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個人ですが、初めて一人で商標登録手続きを行っています。
が、勉強不足な点が多く、申請後、8か月経過した現在でもまだ、承認をいただけていません。
また、申請後いくつか勉強不足の点に気づき、指定役務を追加したいのです。
申請当初、35類の「印刷物・広告・ラジオ・テレビ・及び通信ネットワークによる販売促進のための広告」としたものを→広告・トレーディングスタンプの発行・・・といった具合に、どの業種に将来展開するかも知れませんので、35類の指定役務全部を指定するよう、別の言い方では、権利の範囲を広めに追加したいのです。

現在、12月初旬に拒絶理由通知(役務の区分相違があったため)への意見書の提出をした状態です。
この状況の中、追加したい旨の意見書を出せばいいのでしょうか?
それとも、手続補正をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お早いお礼ありがとうございます。



いえ、今の出願を取り下げる必要はありませんよ!
商標「甲」について、指定商品「A,B,C」の出願をしていたとする。
Dを追加したい場合には商標「甲」について、指定商品「D」の新たな出願をすればいいのです。先後願(4条1項11号)は、同一出願人の出願には適用されませんから。

ご自身での手続き大変とは思いますが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご親切に、全部お答えいただきまして誠にありがとうございます。
大変助かります。
早速、新たな出願準備にとりかかります。
同じ区分の別(他の)指定役務を新たに申請するとなると、二重に登録料が必要になるとの認識でよろしいですよね。
そおしないと、先に提出した部分の申請を活かすことが出来ないとおもうのですが。

お礼日時:2008/12/21 11:41

結論から言いますと、追加したい商品役務を指定商品役務として、新たな商標登録出願を別に行う必要があります。



出願後の中間手続において、指定商品役務を増やす補正はできません。リンクの第12のpdfの1.(1)(イ)をご覧下さい。

これは、出願された範囲以上に権利が拡大したりしないだろうという、第三者の期待を保護するためです。例えばの話、先願の指定商品役務を増やす補正の結果、後願と類似することになって、後願が拒絶されるのは理不尽ですよね。

また、ご質問とは直接関係ありませんが、「A,B,C」を指定商品とする出願で、一度Aを削除する補正を行った後、Aを復活させる補正もできません。
特実意では新規な創作を開示したという『公開代償』の考えから、『復活』の補正をすることができます。
しかし、商標登録出願は、出願によって社会に有益な情報を開示したというわけではないので、一度Aを削除した以上は、出願人の利益よりも第三者の期待が優先されるのです。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/k …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変に参考になりました。
どおやら、いちからやり直しのようですね。
再チャレンジします。
再チャレンジするのですが、すでに申請してある商標とだぷる申請をすることになりますから、先に申請した方を取り下げる必要がありそうですね。
すると、最初に申請した時点より、今日までの8か月間の間に、別人が同じ商標の申請していた場合対抗できないリスクが発生することになりますが、手続きはこれがベターなのでしょうか?
↑別の質問をあげてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/21 11:10

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