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高齢者雇用継続給付金と年金減額

役に立った:12件
  • 質問者:r3350
  • 投稿日時:2008/12/23 17:40
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給与と高齢者雇用継続給付金の合計額が基準を超えると年金が減額されます。
しかし、総合すれば給付を受けた場合と給付を受けなかった場合で差は無いのではないかと考えますが、そうでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:e0_0e_OK
  • 回答日時:2008/12/24 17:32

いくら縦割り行政といってもそこまで国民を無視したものではないと思います。以前に高齢者雇用継続給付金をもらっていました、その時は
年金減額通知<高齢者雇用継続給付金でした。
最近の計算式までは処置していません。しかし目に見えない(+)があります。

それは高齢者雇用継続給付金は非課税所得になり確定申告に含める必要がないことです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の場合、日給月給制のため月給が変動するため、年金が減額される時と減額されない時があります。
減額される時は「雇用保険又は船員保険法の高年齢用継続給付金等の支給を受けることができるため、年金の一部又は全部について支給を停止しました」と言う裁定通知書が来ます。
1回の減額は給付金支給額よりは多いのですが、後で差額が支給されてほぼ同額になるので、トータルすると差がないのかなと思いました。
>それは高齢者雇用継続給付金は非課税所得になり確定申告に含める必要がないことです。
全く知りませんでした。
ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:tamarinn20
  • 回答日時:2008/12/24 10:52

文面からすると、在職老齢年金と混同されてるような感じがしますが。

60以降の継続雇用時は、(1)特別支給の老齢厚生年金と給与との間の調整(在職老齢年金)(2)継続雇用時の給与低下率に応じ受けられる高年齢雇用継続給付受給時に特別支給老齢厚生年金が調整される(最大で6%)

継続雇用時は給与が大幅に下がることが通常よくあります、これを少しでも補助する趣旨が高年齢雇用継続給付です。
具体的な数字については、会社などで確認してみてください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の場合、日給月給制のため月給が変動しますが、年金が減額される時と減額されない時があります。
減額される時は「雇用保険又は船員保険法の高年齢用継続給付金等の支給を受けることができるため、年金の一部又は全部について支給を停止しました」と言う裁定通知書が来ます。
そのため、ある基準額を超える減額されるのでないかと思い、質問した次第です。

  
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