No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)2009年1月1日から副業(アルバイト)を始めるとすると、2009年3月に確定申告がありますが、確定申告をする必要がありますか?それとも2009年12月の年末調整まで何か手続きをする必要はないですか?
2009年に確定申告をするのは2008年1月から12月までの分です。
2009年1月から12月の分は2010年に確定申告をします。
>(2)年末調整は会社と副業(アルバイト)先で分けて行いたいのですが可能ですか?
本業に副業を知られたくないと言うことですか。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
のいずれかになりますが
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。
実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。
ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。
ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。
つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。
実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。
しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。
その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。
もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。
そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。
No.2
- 回答日時:
>(1)2009年1月1日から副業(アルバイト)を始めるとすると…
その分の申告は 2010年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>2009年12月の年末調整まで何か手続きをする必要はないですか…
はい。
>(2)年末調整は会社と副業(アルバイト)先で分けて行いたいのですが…
年末調整は 1社でしか受けられません。
(1) 年末現在で、副業と縁が切れているなら、副業の「源泉徴収票」を本業の会社に提出して、本業の会社でまとめて「年末調整」。
この場合に限り、副業が 20万以下ならだまっていても合法。
(2) 年末現在で、副業と縁が切れていても、本業の会社には言わずに自分で「確定申告」。
確定申告をする場合は、20万以下でもすべて申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
(3) 年末現在で、副業が並行しているなら、自分で「確定申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>(1)2009年1月1日から副業(アルバイト)を始めるとすると、2009年3月に確定申告がありますが、確定申告をする必要がありますか?それとも2009年12月の年末調整まで何か手続きをする必要はないですか?
来年は何もする必要ありません。
再来年、確定申告します。
>(2)年末調整は会社と副業(アルバイト)先で分けて行いたいのですが可能ですか?
可能です。
というか、2か所から給料もらう場合、副業のバイト分は年末調整できません。
本業分と合わせて翌年、確定申告します。
通常、役所はバイトの分も本業分と合わせて住民税を計算し、本業の会社に課税の通知をし会社は給料から天引きします。
このままだと会社にばれてしまいます。
ばれないようにするためには、申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄がありますので、「自分で納付」にチェックを入れてください。
そうすれば、バイト分の住民税の通知は会社に行かず、貴方のところに郵送され会社にばれません。
なお、これはほとんどの市町村がそういう対応をしてくれますが、念のためお住まいの市町村の役所の税務課に「本業とバイトがある場合、バイト分の住民税の普通徴収(自分で納めること)が可能か」確認されたらいいと思います。
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