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公有施設の利用料は条例で定められていますが、指定管理者は条例に定めのないスペースについて、これを一般に貸し出し、利用料を徴収することが可能でしょうか。
例えば公民館や体育館で職員用の休憩室を会議室として貸し出す(時間貸し)、倉庫の一部を団体の道具置き場として貸し出す(年間貸し出し)、といった具合です。
目的は利用者の便宜を図り、かつ指定管理者の収入増加を図るためで、単価は条例に定めのある場所の使用料に比して無理のない金額とします。
この場合、条例を変更せずに使用料を徴収することは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

指定管理者の裁量権限は自治体毎の条例等で定めてあるのが一般的です


いくら指定管理者とはいえ自由裁量権はほとんど無いでしょう

条例に定めてない料金徴収は違法です
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

お礼日時:2009/01/13 08:30

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