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会社敷地内の自家給油取扱所以外の構内で、ドラム缶等から軽油を直接自動車に給油するのは問題あるのでしょうか?給油取扱所内では固定給油設備以外ではダメなのは理解したのですが・・・。いろいろ調べたのですが良く分からないですが教えてください。近くの消防署に聞けば良いのでしょうが。

A 回答 (5件)

軽油は危険物第4類第2石油類ですから消防法の指定数量は1000リットルですから少量危険物は指定数量の5分の1の200リットル以下なら全く許可はいりません。

200リットル以上なら少量危険物取扱所の届け出が消防本部に必要になります。
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この回答へのお礼

いろいろ消防法を調べているのですがなかなか難しいですね。ご回答ありがとうございました、ドラム1本では収まらないので消防署へ相談したほうが良いですね。

お礼日時:2009/01/24 18:39

消防法という法律にいろいろと定められています。


詳しくは、消防署にお尋ねください。
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200L以内の場合、自家使用に限れば、給油してかまいませんが、


給油中や保管中のドラム缶から5m以内火気厳禁(消防法より)
これは厳守でお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自家使用であれば問題ないとの事安心しました。保管等で問題にならないよう対応したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/05 10:37

4類石油類は、200リットルまでが届出をせずに保管できる量です。



ドラム缶1本なら、きちんと保管している限り直接給油しても問題はありません。
ただし、万が一のこともありますので、ドラム缶を保管する場所をコンクリートなどで覆う、近くに可燃物を置かない、消火器などを設置する、といった対策は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。早速消火器等の設置を検討します。

お礼日時:2009/01/01 19:57

別に給油自体は違法じゃないですが(販売でも何でも無いので)、貯蔵や取扱上違法性が無ければOKだと思います。


危険物の免許が無いと厳密には違法になる可能性も有るので注意して下さい。

一度消防署に聞くのが良いと思いますが、貯蔵庫が合法な物でない場合は「ヤブヘビ」になるので注意してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました、お礼遅くなり失礼しました。自動車への給油自体販売目的では無いので規制がかからないのであれば安心しました。いずれにしても乙4は取得する方向で考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/01 20:01

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