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自分が窓側の席に座っていて、隣は空いている。そこへ、<指定券を持っていない人が座りたい>といった場合、規則上では拒否できるのでしょうか。

こういう状況がありました。ある列車の指定席で、窓側の席がすべて埋まり、通路側がほぼ空いていた。そのとき、自由席が込んでいたらしく、指定席への変更を求めるお客さんが出てきました。
私の近くに座っていた女性客に、自由席からと思しき客が「ここいいですか?」と聞くと、「ここの指定券お持ちなんですか?そうでなければお断りします。他へ行っていただけませんか。」と拒否していました。

A 回答 (7件)

お礼ありがとうございます。

その認識通りで間違いないかと思います。

#4さんのに横レスですが。
>普通の方がそのような申し入れをしても、車掌は絶対に応じません。それでも強硬に臨席占有を主張するならば、車掌の職能権限(車内秩序維持)に基づき、車外につまみ出される可能性あります。

そんなことはありませんよ(苦笑。応じることもあります。
規則と実際の運用は往々にして異なるものです。

わかりにくいので、先客をA、後から来た旅客をBとしますと、Bの着席可能な席がAの隣しか残っていない限り、可能な限りAの要望を尊重してBを他の席へ案内します。他にも席が空いているのならば、わざわざトラブルの原因を作りません。

とくにAが女性客の場合、隣席に男性が来ることを望まない方もいます。そのような方への配慮として、可能な限りAの隣席への配置を後回しにすることも車掌の車内秩序維持のための判断です。というかそのようなときに備えての調整席もありますし。

車掌は、可能な限り旅客の要望をくみ上げます。他に一席も空いていなくて、もうその席にしか残っていないにもかかわらずAがごねる場合は、Bをグリーン車に案内したりすることもあるでしょう(絶対とはいいません。指定席が空いていないという理由で指定席変更を受けないこともあります)。拒絶の意思を示しているAの隣にBを着席させたとしてもBを不快にするだけですからね。Aを追い出すことも駅員手配などの余計なトラブルを抱えることになり、列車遅延につながりかねませんので、よほどのことがないかぎり(暴れ出したりするなど)そのようなこともしません。

双方の要望を受け入れる解決案を提示するのがプロの車掌と言うものです。簡単に「規則だから」と旅客の要望を無視したり、「車内秩序を乱した」といって降車させたりするのは、あまり良い車掌とは言えません。

今回の質問例では他の通路側席は空いているようですので、Aの要望を受け入れ、他の席へ案内するでしょう。それでもAの隣席を要望する場合はなにか下心があるのかと思ってAを安全を確保するためにBを降車させたりAを他席へ案内したりすることになるかもしれません。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご説明、ありがとうございました。

女性客に対する許しがたい行為が現実に起きている以上、女性を中心に神経質なお客さんが多くなったなという感じがしています。プロの車掌さんのお仕事は本当に大変ですね。

お礼日時:2008/12/26 16:31

#3です。



<先客が隣に座ってほしくないと思う場合、車掌に断る必要あり。>

この文章は、限定条件が付けられていないので、まだ隣の人が来る前の、単なる車内検札の段階で、”私の隣に、人は来させないでね”と要望する行為等、他の状況下の事を内包しているものとして回答いたしました。
なので、それ以下の文章に、”臨席に座られたくなかったらグリーン車に行け”と書いております。

その文章に、”自由席から流れて来た人を着席させる”とか、”今回の質問のような状況で”という限定条件が付いているならば、#5様の通りで、自由席から流れてきた人を座らせるときは、車掌による席の配慮はあってしかるべきでしょうし、全うな車掌なら、異性の隣は避けるでしょう。

私が神経質気味に書いたのは、本件に関しては、やもすると#4様お書きの通り、臨席不当ブロックと強い関連性がある質問だからです。

今回の質問者様は、どうか知りませんが、こういう質問する人の中には、”臨席指定席を買い占めていて、隣に誰か来たときに退去させたいが、その法規的裏付け、解釈が欲しい”と言う人が、しばしばいらっしゃるので。
(どうも、新幹線エクスプレス予約の臨席ブロック裏技以来、どうも、普通の列車でも臨席ブロックしたがる輩が多くなった気がします。)

ですので、当然に配慮とかあるのは知っておりますが、今回は規則がちがちで書きました。#4様お書きのとおり、臨席不当ブロックに関しては、現業の車掌様には、厳しく対応いただきたいです。

なお、後段の文章
>その断りが受け入れられるのは、先客の権利ではなく、あくまでも車掌の判断というか権限によって、座席が割り当てられた結果である
これは、その通りです。
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おっと失礼しました。

レス番号間違えていました。
#4さんではなくて#3さんですね。お詫びいたします。
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私もびっくりしたことがあります。

スーパー白鳥に乗車した際,満席のため家族でバラバラに座っておりましたが,隣の2席が空いていました。すると,後方にお座りだった若い人が,「私は使わないので,どうぞお使いください」というではないですか!正すと,その方は一人で4席も指定をとっていたのです。
どういう理由か分かりませんが,空いている席を占有するという行為は,たとえ正規のきっぷ(乗車券,特急券)を所持していたとしても,特別な事情が無い限り「空席(乗り遅れなどと同様)」とみなされます。車掌の裁量で他の者に販売することも可能です。
また,たとえきっぷの効力を行使できなかったとしても,当該列車の出発後となるため少なくとも特急券に関しては無効となりえます。
一人で複数席押さえる行為は,指定席券だけなんていう輩もってのほか。正規のきっぷを持っていたとしても,特に満席の場合は許しがたい行為です。車掌の皆様も断固として対応していただきたいと思います。
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この回答へのお礼

一人で何席も買うのは、お金がかかって仕方がないですよね。ご回答を読んで、すごい人がいるんだなと驚くばかりです。

お礼日時:2008/12/26 20:37

>ここの指定券お持ちなんですか?そうでなければお断りします。


正当な指定券を持っているならば、当該座席の占有権を主張できますが、指定券も持ってない人が、座席の占有権を主張することはできません。
また、ムーンライトながら とかで、よく女性客が、指定券を並びで2枚取って、座席2席を占領する人がいますが、それも、指定席+乗車券を所持している”人間”が、片側の席は存在しませんので、座席の占有権を主張することはできません。

まあ、このような事を言われた場合は、他席が空いているならば、わざわざ嫌がっている輩の隣に座るのは、あらぬトラブルを招く可能性ありますので、他席に座るのが配慮というものでしょう。
他席が空いてない場合は、車掌に言えば、鉄道職制(なんだったっけ?忘れた)に基づき車掌が有する、車内秩序の維持権限にて、”お断り”と言った乗客の隣に座ることは可能です。
それでもなお、その女性客が、臨席着席を拒否するならば、車内秩序維持権限にて、その女性客を、車外につまみ出すことは可能かと思います。

そもそも、私だったら、
>ここの指定券お持ちなんですか?
と車掌でもないのに言われたら、
車掌から買います、と、言い放ちます。
こんな、傲慢な輩は大嫌いなので、強い態度で出ます。知り合いが隣に座ってるなら、そんな言い方しないでしょうから。

横から失礼いたしますが、
>指定券を持たないで乗ったお客さんは、車掌の指定する席に座ることを条件に、指定席に移ることを許可される
これは、そうです。ですが、車掌から指示を受けない内に、事後申告にて指定席に着席しても、実務上は、何らペナルティを受けることはなく、指定席料金との差額を払えばOKです。
>先客が隣に座ってほしくないと思う場合、車掌に断る必要あり。
正当な根拠がない限り、それは無理です。隣に座ってほしくないと、車掌に断る行為自体が、ありえません。
もちろん、障害者座席が一杯で、臨席も占有するような状況が生じてしまうような身体障害者の方とか、特別な理由があるならば、当然配慮されるでしょうが、普通の方がそのような申し入れをしても、車掌は絶対に応じません。それでも強硬に臨席占有を主張するならば、車掌の職能権限(車内秩序維持)に基づき、車外につまみ出される可能性あります。

そもそも、臨席に座られたら違和感感じるようならば、グリーン車に行くべきです。グリーン車ならば、臨席に座られても、席間の間仕切りは、ある程度あり気になりませんので。
列車によっては、一人掛け席もあります。
特別料金も払わずに、2席占領して極楽気分を味わおうとするのは、虫が良すぎます。
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この回答へのお礼

お客さんの立場(ひょっとして鉄道社員のかたですか?だったらすいません)で、こういう厳しい意見もあるのですね。事例を挙げてのご説明、共感するところもありました。

お礼日時:2008/12/26 16:27

強制力を持った権限は車掌(列車長)しか有していません。

よって車掌は「規則上の理由」を元に着席を拒否できます。

一方旅客は、他の旅客の着席を拒否する権限は一切有していません。よって車掌の代理として規則の執行を行うこともできません。ですので今回の件に関しては規則上の根拠はなにもありません。指定席変更を希望している旅客がその要望を無視してもなんら規則上の問題はありません。

ただし旅客同士の譲り合い(話し合い)と言うことで席を融通しあうことは可能です。あくまでもお願いということであれば、ということです。

またどうしても隣に座って欲しくない場合は、車掌に申告し、指定席変更を申告している旅客に対して、他の座席を指定した指定席券を発券してもらうことになるかとおもいます。この場合は強制力を伴いますので指定された座席以外に着席した場合は、車掌の権限において座席を移動を命じることができます。
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この回答へのお礼

知りたいことが大体分かりました。規則上のご説明と、実際の運用上のご説明とに分けていただき、助かりました。

ご回答から判断するにこういう理解でいいですか。少し理屈っぽいかしら。
<指定券を持たないで乗ったお客さんは、車掌の指定する席に座ることを条件に、指定席に移ることを許可される>
<先客が隣に座ってほしくないと思う場合、車掌に断る必要あり。その断りが受け入れられるのは、先客の権利ではなく、あくまでも車掌の判断というか権限によって、座席が割り当てられた結果である>

お礼日時:2008/12/25 22:25

乗客に着席を拒否する権利は有りません。


その方が、指定席料金を支払えばそれまでです。
指定席料金を払う心算がないようなら、移動させる権限を有するのは車掌です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。ミステリー小説に、捜査で乗り込んだ刑事の座席を融通する場面が出てくるように、車掌さんの権限は大きいのですね。

お礼日時:2008/12/25 22:19

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