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プライベートなことなんですが、某市の地方公務員の男性の方に、ストーカー行為を受けています。
男性の職場の上司等に相談という手もありますが、一気にクビにしてやりたい気持ちが強いです。

公務員を罷免する方法があると聞いたのですが、それは、イチ地方公務員でも可能なんでしょうか?
可能であれば、罷免の請求方法を教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

市町村長や議員でもない一地方公務員を


住民からの請求により直接罷免する方法は、現在のところありません。
参考URLの質問への回答がよくまとまっていますので、ご覧ください。

一般公務員が権力の乱用などを行った場合、
上司たる首長が懲戒処分により辞めされればよいのであって、
もし辞めさせないのならばその首長を変えてしまえばよいのだから、
住民請求で罷免できるのは首長や議員に限られていると言われています。

ということで、男性の職場の上司等に相談するのが良いですが、
奥の手として総務省の総合行政相談所に相談する方法もあります。
一応、他機関からの照会になるため、男性の職場としても、
それなりには真面目に対応せざるを得なくなる効果はあるかと思いますし、
うまくいかなくてもその後の動き方などアドバイスがもらえると思います。

なお、ストーカー行為により刑事事件として訴えられればその時点で休職、
懲役刑(執行猶予も含む)になれば即刻失職ですが、
懲役刑にならず、職務にも起因していないのであれば、
懲戒処分としておそらく懲戒免職は難しいだろうなと思います。
もちろん、程度や状況にもよるのですが。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334546.html
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刑事事件として、警察に訴えて懲戒免職とする方法があります。



(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

一番効果的なのは、3の「非行」に該当する場合ですね。
刑事事件となって、マスコミに出るか出無いかで処分が変わってきますので、警察に通報後、マスコミに流すと良いでしょう。

告発して、禁固以上の刑となると欠格事項に該当して自動的に首になります。
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地方公務員法に以下の規定があります。



(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合
3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

まあ、地方公共団体の条例などを確認のうえ、手順を踏むことになります。お調べください。ただし、結局、そのストーカー行為が犯罪となったりしなければ、罷免とするまではいたらないでしょうね。
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1つの方法です。


ストーカ行為が本当ならば、ストーカとして警察に相談する。犯罪を構成していれば、その職員は逮捕となるでしょう。そこまでいけば、懲戒処分となります。

罷免となると憲法15条の規定にはありますが、実際におこなうための手続法がないのではないでしょうか。
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