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在宅ワークに興味があり軽い気持ちで仮登録をしてしまいました。その後会社から電話がかかってきました。30分ほど説明をされ50万弱のローンを組んでからの仕事になるとのことでした。依頼先の業者と在宅ワーカーが直接契約するので手数料が引けないから信販会社が間に入るのだと言われうっかり信じてしまいました。あさはかでした。

翌日、「概要書」と「契約書」が送られてきてしまい非常にあせっています。「概要書」を確認後契約書を開封するように書いてあるのでまだ開けていません。複写式の「概要書」には確認日・氏名・現住所・電話番号を記入し印鑑を押し返信するようになっています。「業務提供誘引販売取引」に基づくものだそうです。

この状態はすでに契約が成立したことになっているのでしょうか?
ばかな事をしてしまい本当に落ち込んでしまっています。どのように対処すればよいのでしょうか?教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

> メールでも良いのでしょうか?はがきを簡易書留で送るほうがまちがいないのでしょうか?



メールではダメです。必ず書面で行ってください。
必ずコピーもとっておいてくださいね。
下のリンクにひな形を載せておきます。

参考URL:http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/coolings …
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悪徳商法をウォッチして8年近く経ちます。



まず悪徳商法に限らず、一般社会の大原則ですが、「契約は口頭でも、電話でも成立」するものです。もし社会のすべての契約、たとえば物を買う契約が契約当事者の署名、捺印のある書面がなければ成立しないとしたら、私たちは近くのコンビニで物を買うたびに書面で証拠を残さなければならなくなりますからね。99.99%の売買は口頭契約で成り立っているのです。

しかし法律は、一部の契約や取引は必ず書面で契約書を交わすことを義務付けています。例えばマンションや一戸建てなど不動産の売買契約がそのいい例です。

電話勧誘や、今回のような「業務提供誘引取引」などは特定商取引法という極めて厳格な法律で規制されています。これは消費者側にほとんど業務についての知識がないこと、また過去も現在も非常に悪質な契約内容、業務内容が多いことがその原因だからです。

また契約のきっかけが突然かかって来た電話(不意打ち)であり、一方的にその魅力や簡易さだけを強調し、なかば騙されるようにして契約を強制される結果につながったり、契約後の実態が勧誘電話やネット上の業者の宣伝内容と全く異なる例も大変多いのです。

研修費やサポート費と称して高額な前払いを要求する、契約した後は在宅ワークの紹介や斡旋がない、研修のための教材が極めてお粗末、研修テストになかなか合格できず業務に入れない、電話で聞いた業務や研修内容が実際と大違いだ、研修期間中にその会社が倒産する、苦情を言っても取り合わない・・・。

こんな事例が相次いだので「消費者に業務を斡旋することを前提にした物品の売買、研修の受講購入などの契約は必ず書面で行え」としているのが特定商取引法なのです。消費者保護のための法律ですね。

話が横道に逸れましたが、ネット上で、あるいは電話などで在宅ワークを勧誘する業者は100%悪徳商法業者です。そんな彼らでもこの特定商取引法で定められた契約書、概要書面はきちんと送ってくるようです。

ですから大原則の「口頭や電話でも契約は成立する」のですが、こと業務提供誘引取引契約では、契約書と概要書面(業務内容、研修期間、業務の報酬目安、クーリングオフの案内などを明記したもの)の交付が絶対必要なのです。

従って今回のようなケースでは、送られてきた契約書面に署名捺印をしなければ契約は成立しないことになります。

ところが悪徳商法業者はワルですから、消費者からの契約書面返送が届かないと必ずまた電話をしてきます。そして長々と脅迫、嘘、誇張を交えて再契約させようとするのです。

それをさせないためにも既に回答があるように葉書などの書面できちんとクーリングオフをしておくことがとても大事です。特定商取引法では「業務提供誘引取引では概要書面が届いたその日を含めて20日以内に書面でクーリングオフが出来る」と定めています。

葉書の書き方はネットで検索すればいたるところに出ていますので、ご自分で見つけて下さい。必ず裏表ともコピーを取り、簡易書留で業者に送りましょう。

最初の電話やクーリングオフをした後に、業者がその消費者に再度勧誘の電話をすることは同法により禁じられています。罰則規定もある厳しい制約です。

あなたの個人情報は業者に知られたわけですから、早晩あなたはじめ契約をしそうになった人、契約をした人の個人情報は悪徳商法業者間に流出します。これから数年間、似たような業者から同様の勧誘があることを覚悟して下さい。
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たとえ口約束でも契約は成立しています。


ただし、契約を楯に裁判等を行なう場合、相手方はそれを証明する証拠が必要です。
相手方が証拠を持っていなければ、裁判で負けるということはないと考えられます。

先の回答者様からも案内があったような機関に相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html

内容証明郵便で、契約には同意していない旨の書面を作り相手方に通知のが確実です。
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「概要書」と「契約書」を返送してなければ、何も心配することは


ありません。
ただ、悪質な業者なので下記の国民生活センター、消費生活センターに電話し相談されたほうが質問者さんは安心だと思います。

http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
 
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あなたは、契約書に名前を書いて印鑑を押した覚えがありますか?


それでなければ、まだ契約は成立していません。
ただ単に資料請求をしたというだけです。
念のために契約書を開封してみてください。
たぶん、契約書の様式が入っているだけだと思います。
その場合は、無視しておいても大丈夫です。
もし契約していたことになっていても、早急にクーリングオフすれば大丈夫です。
業務提供誘引販売取引なら、契約していたとしても、契約日から20日間の間にクーリングオフをすれば大丈夫です。
その際、信販会社にも同じようなクーリングオフ文書を出しておきましょう。
なんか言ってきたら、「契約しません」と答えておけば大丈夫です。
なんとか契約させようと、うまいこと言ってくるでしょうが、敢然と拒否してください。
間違いなく悪徳業者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早急にクーリングオフの手続きをとりたいと思います。メールでも良いのでしょうか?はがきを簡易書留で送るほうがまちがいないのでしょうか?電話がかかってきたらきっぱり断ります。

お礼日時:2008/12/29 02:28

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