以下の税金について腑に落ちなくて質問させてもらいました。妥当かどうかどなたか教えてください。(32歳独身)
(1)各種給与天引税金
今月の雇用保険、健康保険、厚生年金保険、所得税、住民税を合わせて約6万5千円でした。2007年も同じくらいの金額が天引きされてましたが、2006年度は合計5万2千円でした。2006年度から比べると1万3千円の増です。定額減税廃止のために増額でしょうか?増税のために、10年前の給与とほとんど変わらない金額で、給与自体が上がっても税金で取られるため一向に所得が増えません。同世代の独身の方、同じ感じでしょうか?会社委員でも確定申告するべきでしょうか?
(2)年末調整
今年初めて生命保険(個人年金年間払込金額:99,700円、一般生命保険払込金額79,440円/2つの保険合わせて生命保険料控除額:94,785円)に入り、還付を狙ったのですが、一切還付なしでした。なぜでしょうか?還付されるためには払込金額が少なかったということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
源泉徴収税(所得税)額はその額で合っています。
>生命保険金額が少なくて還付対象には到達しなかったということはあるのでしょうか?
生命保険、年金の控除額の合計は最高で10万円ですので「少ない」ということはないと思いますが、税額に間違いない以上還付そういうことになります。
貴方の場合、税率が10%ですので、9400円はその控除によって税額が安くなっていることは確かです。
なければ、その分プラスされた税額になります。
また、12月の所得税7千円も、もちろんその源泉徴収税額126000円の中に入っています。
還付になる、ならないは、源泉税額徴収表によって天引きされた所得税と1年分の確定した収入から各種控除を引き計算した所得税を比べ、納めすぎなら還付があるし、逆に不足なら追加徴収になります。
ですので、貴方の場合は毎月の天引き額が少なかったということだけは確かです。
再度のご回答ありがとうございました。
計算ありがとうございます。還付欄があるのに還付の額が記載されていないので混乱いたしました。ご説明を読むと間違いないのかなという気がして、納得いたします。教えていただいてありがとうございました。とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票の数字をもとに計算したところ、年税額は合っていますので計算違いということはないと思います。
したがって、生命保険料の控除は間違いなくされています。>今月の給与明細には所得栄の欄に7千円程の金額が記載あり、しっかり引かれています。
毎月の給与の所得税はいくらになってますか。もし7千円より多いとしたら12月の給与で還付分が相殺されていると思います。
また、毎月の給与の税額も7千円くらいでしたら12月の賞与の支給時に年末調整をして還付分が支給もしくは相殺されている可能性があります。
詳しくは会社の年末調整の方法やあなたの月々の給与や賞与の内訳がわからないとなんとも言えませんが、年末調整の計算が合っている以上、税務署に確認する必要はないと思いますが・・・。
再度のご回答ありがとうございます。
計算ありがとうございました。所得税6800円、住民税が18000円でした。還付があったのであれば、還付記載欄に記載するべきだと思いました。おそらくおっしゃるとおりだと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>(1)各種給与天引税金
>(2)年末調整
今年の「源泉徴収票」はもうもらったんでしょうか。
もし、もらっているなら「支払金額」「社会保険料の金額」の控除額「源泉徴収税額」の数字を教えてもられれば、源泉された所得税が正しいかお答えできますが…。
>会社委員でも確定申告するべきでしょうか?
年末調整がされなかった場合や医療費控除がある場合、控除の申告を会社にし忘れた場合、他に所得がある場合などを除いて確定申告しても所得税額は変わりません。
>今年度の源泉徴収票の年末調整の還付欄は空欄でした
「源泉徴収票」そのものに還付欄はありませんが…。
ご回答ありがとうございます。
(2)今年も源泉徴収票をもらいました。
内容は少ないので恥ずかしいですがざっと書くと以下の感じです。
支払金額 4840000
社会保険料など 618000
生命保険控除額 94000
源泉徴収税額 126000
会社から通知される本年殿源泉徴収票には年末調整欄があり、そこに過納税額(還付)の欄があり、明細がわかるようになっています。
生命保険金額が少なくて還付対象には到達しなかったということはあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>給与があがるといっても年齢級の1万程度しか上がっていないのに、1万2千円もとられることがあるのですか。
やはり腑に落ちないです。#1さんがおっしゃるとおり、定率減税が廃止になった影響ですのでしかたないと思います。
平成18年に定率減税は10%でしたが、平成19年に廃止となりました。すなわち年収がまったく同じだったとしても年税額が18万円だった人は20万円となり2万円増加することになります。
>今年度の源泉徴収票の年末調整の還付欄は空欄でした。さらに、還付がないにもかかわらず、追加徴収もされており、不足税額として350円の追加徴収受けていました。これが昨年度も同じでした。やはりおかしいということですね。こういうことはどこに相談するべきなのでしょうか?
おそらく年末調整の計算で12月分給与の源泉徴収額を省略したのだと思います。
通常12月の給与に対する税額が10,000円で還付税額が9,650円だとすれば、給与明細の所得税の欄には10,000円、還付税額の欄には9,650円と記載されます。ただし12月の税額計算を省略する(0円とみなす)と明細上は所得税の欄に350円と記載されることになります。
これは表示上の違いだけであり、実際はどちらの方法でも結果は同じです。どうしても心配であるというのであれば、給与明細12か月分と源泉徴収票を持って税務署に確認すればいいと思います。
余談ですが、賞与をたくさんもらっている場合も年末調整の結果追徴になる可能性が高いです。
ご回答ありがとうございます。
給与天引きの方は定率減税廃止かつ税源移譲で結果的に増税ですね。
年末調整の方ですが、会社は本年度源泉徴収票というのを毎年書面でくれます。そこには年間の支払金額と控除金額が記載され、年末調整の結果も記載があります。そこに過納税額(還付)という欄があり、そこが空欄でした。したがって、表示上も還付がある場合は記載があります。また、今月の給与明細には所得栄の欄に7千円程の金額が記載あり、しっかり引かれています。賞与はたくさんもらっていません。。。税務署に相談ですね・・・。
No.1
- 回答日時:
(1)税金・社会保険等の給与から天引きされる額は、年齢や扶養よりいくら貰っているかに大きく影響されます。
例えば、月額35万円貰っていて、扶養がいなければ、
社会保険:14,760円
厚生年金:26,355円
源泉所得:12,330円
合計 :53,445円
となります。(社会保険料政府管掌・通勤費なし)
これに住民税を加えれば、60,000円くらいになることは有り得ます。
また、前年から給与が上がっていれば、控除額が12,000円くらい増えても不思議はないでしょう。
更に、住民税は前年の所得に対するものですので、例えば前年から給与が上がっていなくても、その前の年に上がっていれば、住民税控除が増え結果、手取りは減ります。
(2)質問文にある生命保険が、年末調整(所得税)に影響されないということは、控除証明書を会社に提出していれば有り得ません。
ただ、失礼ながら給与明細をご覧になりましたでしょうか。
還付税額を現金で渡すか、給与振込に合算するかは会社の自由です。
給与振込の場合、報告をしないと言うこともよくあります。
更に言うと、年末調整をして、還付も徴収もないと言うことはほとんどありません。
「一切還付なし」という質問文から、徴収もないと思います。だとすれば、還付も徴収もないのではなくて、自覚されていないだけではないでしょうか。
ご確認下さい。
他にも、いくつか可能性がありますが、余談的な要素が多くなりますので、その際は再度ご質問下さい。
早速のご回答ありがとうござます。
(1)そうですか。給与があがるといっても年齢級の1万程度しか上がっていないのに、1万2千円もとられることがあるのですか。やはり腑に落ちないです。
(2)についてですが、会社は給与で還付することを従業員に通知しています。実際他の社員は還付されていました。控除証明書も保険会社からの証明書を添付の上今月までに人事に提出しました。なのに、今年度の源泉徴収票の年末調整の還付欄は空欄でした。さらに、還付がないにもかかわらず、追加徴収もされており、不足税額として350円の追加徴収受けていました。これが昨年度も同じでした。やはりおかしいということですね。こういうことはどこに相談するべきなのでしょうか?
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