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公正証書遺言があり、相続人のうち1人(相続人A)が相続割合0%となっている場合、
遺産分割協議書はその他の相続人で作り、実印を押し、仕上げても良いのでしょうか?
それとも相続人Aの署名実印も必要でしょうか?

相続人Aは遺言書を見て自分が相続割合0%だと知っています。
遺留分についても知っています。

A 回答 (3件)

本当に遺産分割協議書が必要であれば、Aの実印は必要です。



遺言書があり、さらに遺産分割協議書が必要な場合とは
1、遺言書に記載されていない財産があって、協議が必要
2、相続人の全員一致によって、遺言書とは別の遺産分割をする場合

などです。それら以外では通常、遺産分割協議書は必要ありません。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

私達家族は、円満な関係です。遺言書の通り、分けていきます。揉める要素は何もない状態です。
とすれば、遺産分割協議書はいらないのですね・・・知らなかったです。

協議書を作らないと銀行の名義変更ができないと思っていたから、
どんな方も、絶対作るものだと思ってました。

では、相続人Aの実印も必要ないんですね・・・何だかホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/29 13:31

全く関わりたくない人に対して、家裁の調停申し立て、裁判移行、確定判決が必要になります。

何も主張してこなければスムーズに進むと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

調停などになるのですね。
もし調停になっても、何も主張してこない感じです。
どうしたものか、悩みます・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/08 12:59

No.1 さんの例以外に,遺言で相続の割合のみしか指定されていない場合には,遺産分割協議が必要です。



例えば,妻,長男,長女がいる場合で,財産のうち1/2を妻に,1/2を長男に相続させるという遺言だったとすると,1/2ずつではあっても,どの財産をどのように分けるか遺言だけでは決まらないので,遺産分割協議をしなければなりません。

この場合,相続分の無い相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。遺言で指定された相続分が0であっても,寄与分による相続分の修正を求めることができるからです。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

ご指摘のとおりです。割合で指定されています。
この場合、相続分の無い相続人Aも遺産分割協議に参加する必要があるのですね。

では、相続人Aが、『オレは0%だ。1円もいならい。関わりたくない。
協議には参加しない。署名もしないし、実印も持ってない。』
のようになると、どうなのでしょうか? 寄与分は・・・ないです。

もしお知恵を拝借できるなら、お教え下さい。

お礼日時:2008/12/29 16:21

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