管理費(修繕積立金)が同居者にも請求なんて・・・・・ありえますか?
10月に中古の分譲マンションを購入しました。
エレベーターや駐車場もない古い3階建てのマンションですが
気に入ってます。
最近まで一人暮らしでしたが12月から友人と一緒に
暮らす事になりました。
賃貸ではないので友人との同居は問題ないと思いましたが
1階が不動産(管理会社)で毎月、管理費(修繕積立金)は手渡し
なこともあり同居の挨拶等すませました。
ある日、帰宅するとポストの中に友人の名前が記入された
管理費通帳が届いていてビックリしました。
管理費(修繕積立金)って部屋ごとに請求されるものだと
思うのですが・・・・・私の間違いでしょうか?
私への請求(一ヶ月壱万円)+友人への請求(一ヶ月壱万円)
なんてどうしても納得できず管理会社へ連絡しましたが
年末ということもあり連絡がつきません。
皆さんのアドバイスお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
ご購入されるときに管理組合、管理費、修繕積立金について説明があったと思われます。
管理規約もその時に渡されたと思うのですが、お持ちでしょうか?
通常はその中に別紙で管理費および修繕積立金の金額が記載されております。
その金額以上を払う理由はありません。
入居者数は規約に定めのない限り関係ありません。
ただし、実は管理組合の存在しない分譲マンションも結構あります。築年数が
15~20年以上の小規模(10世帯程度)のマンションの場合、組合が結成されていないケースが多いようです。
売り主が管理をその後も行っていて普段は問題ないのですが、通常の管理組合が
制定する管理規約などがないため、トラブルが起きると結構大事になるケースがあります。
ご購入時の書類をもう一度ご確認下さい。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
> 管理費および修繕積立金の金額が記載されており
> その金額以上を払う理由はありません。
改めてそうだよ!と納得できました。
No.2ベストアンサー10pt
一般的に修繕積立金、管理費等は部屋の面積で按分して各戸に請求されます。分譲物件なのにやくざなどは別として一般の人間が何人住もうと
管理規約で制限を受けることはありません。
理事会があると思いますので、理事長に理由をただしてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
とてもわかりやすい、ご説明で参考になりました。
再度連絡してみます。
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