放火に対する罪は・・・?
最近と言うかかなり新聞・雑誌・インターネットニュース・TVニュースなどで、よく言っていますが、放火は絶対に許せないものだと思います。
私の友達も小学生の頃、放火にあい何とか半焼(約5分の1程度で済んだそうで)で済んだそうですが、後が大変だったようで・・・。
で、質問ですが、放火の罪はどうなんですか。
もし放火をしようとしている人が見たら、これを見てとどまってくれるといいんですけど・・・。
私は法律をきちんと勉強したこともありませんし、あまり頭も良くないです。
そんな私によくわかる説明をして下さい。
お願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
No2の方は,放火を財産権の侵害である旨回答されていますが,これでは自己の住居を焼失させた場合,罪にならないということになってしまいます。
また,No1の方の回答にあるように刑法109条2項(非現住建造物放火の場合公共の危険を生じなかったときは不可罰)の規定からもその保護法益は公共の安全(生命,身体,財産を含む)にあると考えることが妥当です。
よって,単なる財産権の侵害である窃盗や横領はもちろんのことある意味では殺人なんかよりもその罪は重いといえます。
>>2年以上の有期懲役とは、2年から15年の懲役を意味します。
ですか、ちょっと少ないような気もしますが、現在の日本ではこれが最高のものなんでしょうね。
「有期懲役は,1月以上15年以下とする(刑法12条1項後段)」とされていますからこれは仕方ありません。また死刑,無期懲役も規定されていますからからけっして軽すぎるとはいえません。むしろ有期懲役の場合は2年未満とすることはできないと考えるべきです。
また,現住建造物等放火の場合,法定刑の短期が懲役5年ですから執行猶予を付することができません(刑法25条1項)。このことからも放火は非常な大罪であるといえます。
この回答へのお礼
>「有期懲役は,1月以上15年以下とする(刑法12条1項後段)」とされてい
>ますからこれは仕方ありません。また死刑,無期懲役も規定されていますからからけっして軽すぎるとはいえません。むしろ有期懲役の場合は2年未満とすること
>はできないと考えるべきです。
また,現住建造物等放火の場合,法定刑の短期が懲役5年ですから執行猶予を付す
>ることができません(刑法25条1項)。このことからも放火は非常な大罪であ
>るといえます。
なるほど・・・、これが現在の日本の最大の刑罰ですか・・・。
何か悲しいですね。
例えばそれが元で家族を失った方がいれば、その方は間違いなくそれでは軽すぎると言うと思います。
アメリカなんかだと加算式(確かそうではなかったのでしょうか。)なのに比べてこれでは痛いですね。
結構放火って、昔っから有りましたけど、やる方としてはただ遊びや、むしゃくしゃしてたからなんでしょうけど、かなり重い罪であることが良く分かりました。
なんと言ったも殺人よりも重い罪なんてなかなかあるモンではないですし・・・。
これで多少なりとも放火が減ってくれることを祈っています。
どうも有り難う御座いました。
No1の回答に補足させていただきます。
2年以上の有期懲役とは、2年から15年の懲役を意味します。
この回答へのお礼
>2年以上の有期懲役とは、2年から15年の懲役を意味します。
ですか、ちょっと少ないような気もしますが、現在の日本ではこれが最高のものなんでしょうね。
懲役刑をもっと重くしたら、こういうのは減ると思いますが、どうでしょうか?
まあ、本当は、こういう犯罪が起こらなければいいのにですかね。
どうも有り難う御座いました。
#1さんもおっしゃっていますが放火は大罪です。法律上、命の次に大事なものが財産です。その財産を焼失させることは人の命を奪うことと同じようなものです。
多分そんなに大罪だとは思っていらっしゃらない人が多いでしょうねぇ。
この回答へのお礼
確かにそうですね。
私も認識が足りないような気がします。
「イライラしてたからやった。」
「面白そうなのでやった。」
などが多いと聞きますが、これは大罪なんだと自覚して欲しいものです。
TVででも取り上げたらもっと少なくなると言うことは難しいのでしょうか・・・。
どうも有り難う御座います。
No.1ベストアンサー20pt
人が住んでいる建物に放火した場合はこれ↓です。
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
空家などに放火した場合はこうなります↓
(非現住建造物等放火)
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
昔なら、放火は火あぶりの刑ですね。
現在、火災の原因のトップは放火だそうです。こわいですね。
この回答へのお礼
私は以前、漫画で放火は死刑と読んだことがあるのですが。
本当だったようですね。
私も確かに放火は恐いと思います。
これで少しでも放火が減ればいいんですけどね。
どうも有り難う御座いました。
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