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新車を購入してすぐに接触事故にあい、翌年も車をバック中、突然割り込んできたバイクに接触してしまいました。相手が通院を希望したので人身事故扱いとなり、来年の3月には現在の4等級から1等級にさがってしまい、保険会社から更新を拒否されています。この保険は夫が契約者となっていますが、実質13ヶ月運転しなければ6等級から再度契約できると伺っていますが、事故をおこしてしまった車を夫が運転し、現在夫が通勤に利用している車を私が運転し、13ヶ月が過ぎるまで車を交換する、ということは可能でしょうか。
事故をおこすということは、当然自分に責任があり、2度も事故をおこしてしまうことがどれほど罪の重いことかも承知しています。しかしながら。住まいが山奥で、来年からはこどもの幼稚園の送り迎えが毎日あることを考えると、車を使わずに生活することができない現実があります。お前が全て悪いのだから車を運転せずに13ヶ月じっとしてろ、と言われて当然ですが、無知な私が来年も車を運転できる方法がないか教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

◇事故をおこしてしまった車を夫が運転し、現在夫が通勤に利用している車を私が運転し、13ヶ月が過ぎるまで車を交換する、ということは可能でしょうか。



不可能です。皆さん名義を変えれば、契約者を変更すればなど短絡的に考えますが、いづれも同居親族・配偶者は、その等級継承するシステムになっています。

色々、保険屋をあたるしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
2度にわたる事故を引き起こしたのは私の責任ですから
現在乗っている自分の車を廃車にし、当面自転車のみの生活をすることとしました。いろいろな保険屋をあたってはみましたが、当然のことながら1等級での加入は断られました。
自腹でバイクの修理費や相手の治療費・慰謝料を支払い、保険を使わなければ等級はもとのままですので、その方法も考えてはみたのですが、相手が弁護士特約を利用し、多額の慰謝料を請求されてしまったため、それもかなわず、車を手放すこととしました。
ご回答のおかげで決断できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 23:20

#1さんの回答に重大なヒントがあるような・・・


>同居親族・配偶者は、その等級継承
逆に考えれば「同居親族・配偶者」でなければ
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この回答へのお礼

そうですね、同居していない知り合い、つまり自分の実家の父母や友人などの名前を借りて、名義変更し、新規で保険に入りなおすことも考えました。また、中古車を購入し保険に入りなおせば6等級からのスタートとなることもしっていましたが、家計に余裕もないためあきらめました。
1度目の事故は明らかに相手が全て悪いケースだったのですが、センターラインがないという理由から5:5、2度目の事故は本来割り込んでくるべきではない場所を潜り抜けようとしたバイクにも責任があったのですが、弁護士の介入によりそれも認められず、本当に苦い思いをしました。しかしどちらの事故も人命にかかわるものではなかったことが不幸中の幸いでしたので、現在乗っている車を廃車にし、当面自転車生活とすることにしました。的確なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/12/30 23:27

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