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養育費の請求の調停が不成立となり、審判で金額が決まりましたが、算定表よりかなり低額となっています。
算定表の計算式と審判の計算式の違いがわかりません。
算定表の計算式、或いは一般的な養育費の算出式をご存知の方教えて下さい。

当方の年収700万円、相手方240万円、子供15歳未満2名です。
審判の計算式は、双方の基礎収入額を算出し、相手方の基礎収入のうち未成年者の生活費に充てられる金額を算出、それから相手方が負担すべき金額を算出するというものでした。
詳しく書けなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



判例タイムスの表によれば、質問者さんの場合の養育費は2~4万円ということになっています。

変動の内容については、抽象的にしか言いようがありませんが、算定表による事が不当と思われる事情があるか、ということです。

本件の場合、質問者さんの年収が相当額あるのに対し、相手方の年収は極めて少ないといわざるを得ないでしょう。この状況でもし仮に相手方が離婚により家を出て、新たに家を借りる必要があるなどするなら、相手方に算定表通り負担させると相手方が困窮に陥る結果になる可能性があると考えられます。また、相手方のローンについても、ローンに加えて養育費を2~4万円負担させると相手方が生活困難になる可能性もあり得ます。さらに、子供2名が今生活費や学習費としてどれだけの金額を必要とするのかも不明ですが、当座の学費などが不要である又は必要であるが質問者さんの財産で十分まかなえる状態にあるなら、あえて相手方の負担を求める必要に乏しい可能性もあります。このようなことを考慮すると、算定表よりも低い結果になってもやむを得ないかも知れません。

ただ、私の以上の記載も、具体的事情がわからない以上多分に想像によっており、的外れな回答になっている可能性が大きいので、あくまで参考意見として聞いていただければ幸いです。
審判に納得がいかないなら訴訟を起こすことも考慮する事になるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
審判では考慮した事情が明記されておらず、算定式によってのみ養育費が導き出されています。
その算定式と算定表の算定式の違いが知りたいのですが、判例タイムス1111号を購入するしかないでしょうか?

審判に納得がいかないなら訴訟を起こすことも出来るのですか?
まずは養育費の増額の調停を申し立てるつもりで考えていましたが、調停と訴訟のどちらがいいのでしょうか?
また、他に何かいい方法はありませんか?

お礼日時:2008/12/31 07:46

判例タイムス1111号に掲載された表が基準になっています


ただ、これに従わなければならない訳ではなく、事情によって養育費額が上下するのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情によって養育費額が上下するというのは、一般的にはどのような事情なのでしょうか?
ローンの支払いは事情に当たらないと聞きますが、相手方にはローンの支払い以外に該当する事情がないのに、算定表より低い額しか認められなかったことが理解できずにいます。

お礼日時:2008/12/30 19:25

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