A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>裁判所で原告が欠席すると、どうなるのでしょうか?
最初の口頭弁論の期日に原告が欠席し、被告が出席する場合、当事者の一方の欠席なので、訴状が陳述されたものとみなされますから(陳述擬制)、これに対して御相談者は陳述することになります。(「答弁書記載通りに陳述します。」と陳述するのが通例です。)少額訴訟でなければ、次の口頭弁論の期日を指定して、最初の口頭弁論はそれで終結するでしょう。
もし、最初の口頭弁論の期日に原告及び被告が欠席した場合は、その期日は終了します。一ヶ月以内に当事者から期日の指定の申立がなされず、かつ、職権による期日の指定もなされなければ、訴えは取り下げられたものとみなされます。
仮に御相談者が欠席した場合、原告が欠席すれば上記の通りですが、もし原告が出席した場合、御相談者があらかじめ答弁書を提出しておかないと訴状に記載された主要事実について自白したものとみなされて(自白された主要事実は、証拠により証明する必要はなく、裁判所はその通りに認定しなければならない。)、その結果、原告の請求を認容する判決を言いわたされる危険性があります。少なくても、答弁書はあらかじめ提出しておいてください。
以上、御相談者の示された事実をもとに回答しましたが、前提条件が違えば回答も変わってきます。掲示板では詳細な事実関係を把握することはできませんので、一度、弁護士等の専門家に相談された方がよいでしょう。なお、相手方の弁護士は、相手方の利益を守るために行動するのですから、御相談者とは対立する立場の人間です。相手の弁護士に相談するのではなく、ご自分で弁護士を見つけて相談してください。
民事訴訟法
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
No.1
- 回答日時:
訴訟取り下げを、原告側がしていない場合には、そのままで訴訟は継続になります。
原告が欠席している場合、訴えの内容を立証証明する責任が原告にはありますから、3回(だったと思います)の欠席で原告の訴えは棄却されます。
すなわち、相談者の勝訴になります。
弁護士の対応も、かなり悪質な対応と思われ、当該弁護士が所属する弁護士会に苦情を申し立てするのがいいと思います。
相談者に余裕があれば、弁護士を選任し、相手に訴訟取り下げをしなかった事での損害賠償請求又は慰謝料の請求も検討された方がいいと思います。
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