プロが教えるわが家の防犯対策術!

みっともない話でとても誰にも相談できません。
30代経営者の叔父が、クラブで知り合ったホステスと、俗に言う愛人関係にありました。
叔父は未婚なので愛人と呼んでいいのかわかりませんが、毎月手当てをあげる代わりに体の関係をもっていたのです。

しかし女性が全く会ってくれず、叔父が一方的に500万円程貢いでいたような形になっていたようです。
女性とは当初、愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには
毎月何回会う代わりに月いくら払う
女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すこと
などの内容だったようですが、女性は会い続けるのを拒否しています。
叔父は私の母の兄で、母はこれを知り大変ショックを受け寝込んでしまいました。
相手の女性は返す気がまるでないようですが、どのような手段で返済してもらえばよいのでしょうか?
女性は愛人となることを約束として叔父に500万円ものお金をもらったのに、会わないのは詐欺にあたりませんか?
契約書もあることですし、この場合訴えた方がいいですよね?
叔父も情けないですがその女性にも腹が立ちます。
どなたか法律に詳しい方、アドバイスお願いいたします

A 回答 (22件中1~10件)

伯父様は2年間も騙されていたのでしょうか?



まあ水商売の女性は、男性を騙してナンボの世界ですし
人生勉強代ではないでしょうか

愛人をちゃんと囲おうとすれば、正直甲斐性がないと無理です
甲斐性=お金です

昔の日本には愛人に正妻と同じように毎月のお手当と
住居を与えた男性がいます

こういう人でないと愛人を持つ資格はないと思います

伯父様の事業がどれほどの規模だったのは分かりませんが
2年間で500万だったら、キャバクラに週一くらいの金額ではないでしょうか?(もっと高い?)

別にホステスの味方をする訳じゃないですが
訴えるにしても諸経費はかかるでしょうし
要は伯父様がどうしたいのか?ですね

ホステスへの愛情がないことを前提にですが
(1)お金さえ返してくれればいい
(2)お金云々ではなく詐欺として訴えたい

相談者様のお母様が寝込んでおられるとのこと
かなりのショックだとは思いますが
早くお元気になりますように
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わたしは回答者たちの意見がもっともだと思います。


なぜなら、買春&売春行為に当たるからだと思います。

冷静に考えてあなたが異性へ金銭の授受を公然の場や
警察官前等、大きな声にて私は肉欲の為支払いました。

でも裏切られました。と聞こえます。
本末転倒もイイトコでしょう。
そもそも行為自体に問題視あるのですからよく熟考してください。
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今法律関係の資格を取得するため勉強中ですが、その中で「愛人契約は無効」と言う話が出てきました。

公序良俗に反するからです。「無効」というのは最初から何もなかったということです。今回の件では愛人契約はなかったことになるのです。ということは詐欺で訴えるということもありえません。詐欺で訴えるにはその前提となる瑕疵(かし)ある契約が必要だからです。同じような例で見ると「麻薬の売買契約」もこれに当たるようで、裁判になっても勝訴はありえないということでした。渡した500万円は不当利得で返還請求ができるような気がしますが渡した証拠がなければ実際は請求したところで返してもらうのは難しいような気がします。やはり専門家(弁護士か司法書士)に相談されるのが良いかと思います。
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うーむポイントは愛人契約が社会的に認められるのかがポイントになりそうですね。

例えば、結婚してる人が愛人に奥さんと別れて結婚するなどの契約は人論に反する行為と言って法律で認められていません。他にも人を殺す契約などです。なので、それに当てはまりそうな気もします。人論に反する行為と認定されれば、返さなくて良い判決が下ると思います。そうなると、正攻法では取り返すのは難しくなりそうですね。違う方法で返って来る可能性があるかもしれないので一度、専門家に相談されるのが一番だとは思います。まぁー相手がどのような人物かにも寄りますが、まだ、嫁にも行くつもりの人なら、援助交際を、金だけふんだくったと有名になれば、嫁にも行きにくくなりそうですし、裁判には来たくないのでは?と思います。これに、マスコミなどで更に有名になればまともな奴は寄り付かず、悪党が寄り付くようになるので、普通の人は嫌だろうなって思いますけどね。
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#17 です。



請求訴訟文 = 訴訟文 = 「訴状」 のことです。

裁判に縁遠いので、先の回答文入力中は思い付かなかった。

貴方の伯父の場合は、「愛人契約」ではなくて、「肉体契約」ですね。
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この質問と回答を読んで、他のホステスらが真似をしかねないので、抑止の観点から書きます。


当のホステスは、客の弁護士?から入れ知恵をされているようだ。

同意・合意の上の単なるセクフレですからね。
双方とも不倫ではないので、公序良俗に反しないし、売春にも該当しない、と考えられます。
ホステスが住民登録をしていれば、弁護士等なら容易に探せます。

「愛人契約、詐欺」と質問に入力するから、
話がややこしくなります。

お金は戻らなくても良いから、警察に突き出したいのか、
民事でお金を取り戻したいのか、の二者択一です。
警察 < 民事 ですよね。

これは、れっきとした契約でしょう。
民事訴訟をやってみる価値はありそうです。
弁護士が駄目なら、叔父自身がお一人の力で自らの責任によって、民事裁判に臨めば良いのです。
(受理はされるが、裁判が開始されるかは不明です。)
ホステスが欠席(裁判に)すれば、500万円は戻るかも。(弁護士による代理出席可能)

請求訴訟文に書き込んで置きましょう。
「返金に応じない場合は、不本意ながら、脱税で国税or税務署に本気で通報する。
これは脅しているのではない。これは、正当な取引である。」
と一文を付け加えて置きます。

訴訟文も書きようで通る(=裁判が開始される)かも知れないし、
例え、(不倫の)愛人契約であっても、民事で取り戻せるかも知れません。
国税や税務署が出てくると、お店や他のホステスにも調査が及びますので応じる可能性は十分にある。
(当然、通報者も調べられます。)
弁護士は、「国税」と云う一語に弱い気がする。

この質問文と全ての回答は、内容からして削除されるだろう。

>母が、自業自得とはいえ自分の『兄』が

『おじ』の漢字が違います。
母の『弟』なら、『叔父』と書き、
母の『兄』なら、『伯父』と書きます。
どうやって、違いを覚えておくか、
『兄』は年上だけに、
『白(=はく)』が付いている、と覚えておきます。
正しい漢字は、『箔』(=はく、と読む)です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、漢字の間違いの御指摘もどうもありがとうございました。

伯父の場合は公序良俗には反しないのでしょうか?
単なる体だけの遊びの付き合いではなく、その間に金銭のやりとりがあるので、売春になるものと思いました。

いずれにしても弁護士の先生に相談に行かせたいと思います。

今日初めてその契約書を伯父に見せてもらったのですが、
女性のサービスが著しく低下した場合、男性側が一方的に契約を打ち切ることができる、
など伯父にとって都合のいい話ばかり記されており、女性側の権利を保証する(?)ような内容は無く、
はたしてこんな自分勝手な契約を弁護士の方が相手にしてくれるのか、弁護してくださるのか非常に疑問に感じました。

ここで皆様から頂いた回答の内容を伯父に伝えて、
私はあまり関わらないようにしようと思います…

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 23:19

私は法律を殆ど知りませんので答えるには難しいです。


(単純に興味が沸いたら調べてみて、参考意見を述べてます。)

なので、実際には書類・メールその他証拠を持って、
それらが有効になるのかどうかを弁護士などに確認するのが一番でしょう。
もし、可能だというのであれば、
500万円>弁護士に支払う金額(諸経費込み)であれば
やってみるのも手でしょう。

たとえ、それで残金が1万前後にしかならなくても、
相手から取り立てれるのであれば、貴方はすっきりするでしょう?

弁護士に相談して、無理だといわれたなら
あきらめるしかないでしょう?

でも、それをするのは貴方ではなく、叔父さんのほうです。
もう、貴方は首を突っ込まない方がいいんじゃないですか?
こういうことに首を突っ込んでいるのもお母様の悩みの種になりますよ?

雑記
俺俺詐欺による振込は人の優しさに付け込んだ卑劣さがありますが、
還付金詐欺による振込は、拝金主義のような哀れみを感じます。
この叔父さんの場合、後者のような感じがして、私としては・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、あまり首をつっこむのはよくないですね。
弁護士の先生のところへ行くよう勧めてみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 23:04

7です



またまたの登場ですみません。

このご時世、お金に困って、他人からお金を借りる方が「やたら」多くなっています。

お金を借りまくるかたは、大抵「同情」を誘う文言を言うものです。

それを信じてお金貸してしまったり、連帯保証人になる方がいたり、後になって後悔したりする方が多うございます

その観点からすると、実際、13さんの仰ることが「ズバリ」とも思います。
そもそも、おじさんがあなたのお母さんを騙す目的の口実なのでは?

一度、そのおじさんの言うことが本当かどうか、調べ入れてみたら?




最後に、
>やはりその場合であっても女性に返済義務は生じないのでしょうか?

あげたものには返済義務はありません!!

お年玉あげといて、後になって「お年玉、やっぱり返せ!!」って言えますか??

常識的に考えてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本当かどうか調べてみたいと思います。
こちらで返済可能では?と仰られた回答者の方もいらっしゃり、ますますどちらが正しいのかわからなくなってしまいましたので、
一度弁護士の先生のところへ行くよう勧めてみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 23:00

No11の法解釈ですが・・・


売春防止法(定義)
第二条
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、
 不特定の相手方と性交することをいう。

この事例は、不特定ではないですよ!つまり該当しません。

よって、十条の(売春をさせる契約)にも当てはまりません。

だからといって、悪い事には間違いないのですが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうげざいます。

叔父の場合は売春防止法に該当しないとのことですが、
やはりその場合であっても女性に返済義務は生じないのでしょうか?

お礼日時:2009/01/02 19:04

質問と回答を読んでみたのですが、



本来叱責されるべきは貴方の叔父ではないですか?
結局の所、叔父がホステスと何回いたしたかなんて叔父の口先だけですよ?

貴方は、取り返してあげたい。と思い込んでいますが・・・
叔父は「かわいそうだから、お金を貸してあげよう」と思わせたいだけかも

よく考えてください。
もし仮に、毎月付き合って、突き合って、円満な愛人ライフを送ったとしても、
毎月10万円強の出費は必ずあります。その結果は今に至るわけです。

それとも、愛人ライフをエンジョイしていればお金は何とかなったのですか?
全ての責任は、その叔父にあるのですよ?

騙されて・・というか、口車に乗せられていませんか?
よく考えてください。
1・ありえない内容の契約
2・毎月手当て、2年で24回
3・2回のみの性交渉?それ以降なし
4・引越しは契約違反といいつつ、引っ越して音信不通
5・契約を借用に代えるというだけの叔父

もしかしたら、貴方のお家から500万を借りる為に、一芝居打ってません?
もうすぐ、
「ホステスと連絡が取れた!
 借用書を書かせた!
 でも、使い込んだから残っていないらしい!
 今後ホステスで働いた分を返還してもらうから、
 先に、お金を貸してくれ
 大丈夫、借用書は書かせたから!!」

とかいってきそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
叔父が嘘をついているとい可能性は考えませんでしたが、
確かにその可能性もありますよね。
その点も含め母に伝えてみます。
全て叔父の責任なのですが、女性の方から先にお金に困っているので援助してほしいと言ってきたそうなので、(メールも全て残しているそうで)
叔父としては騙された気分になっているようです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 19:14

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