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先日、宮城県内某所において鉄道写真を撮影されている方を見かけたのですが・・・

その方たちは一般の道路上に立派な三脚を立て、パイプ椅子を置いて撮影していたのですがこれって交通妨害に当たらないんでしょうか?

以前、住宅会社で「看板持ち」のバイトをしたときには「道路使用許可証」を持たされたんですが、鉄道ファンの方のように非営利であれば道路に物を置いたり場所を占拠しても許可証は必要ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

道路使用許可証が必要な案件については、その行為が営利を目的とするかによらず、道路の円滑な交通の阻害となるかどうかによります。



一般には個人が交通の阻害となるような行為に及ぶことは少ないといえますでしょう。
また、国や地方公共団体などが道路の補修のために工事を行うとき、工事請負企業は営利を目的とした団体ですが、工事そのものは営利を目的に行うものではありません。

ご質問の場合も、道路の円滑な交通の阻害要因となっているかによるわけで、一概に許可が必要とも不要とも言えません。
交通量や道幅、見通しといった安全確保が可能であるかといった点などを総合的に勘案します。
ご質問後段の看板持ちの場合、看板が視界を遮ったり通行の障害になるといった可能性がありますので、どこの範囲でどのような看板をかかげるといったことを申請して許可を得ているわけです。一般的に考えると「目立つ看板とは大きくて通行のじゃまになる看板」といったことになりやすい傾向にあると言ったことなども、使用許可が必要と考える側面となっていると言えますでしょう。

鉄道ファンの写真撮影であっても、道路交通法第76条で禁止されているような行為と見なされる行為であれば、違法性が問われます。
ご質問にある三脚の設置が、車も人も交通量の多い道路であって、通行人が三脚を避けるために車道にはみ出て通行せざるを得ない場合などでは問題となるでしょうが、一方で都会の道路上の駐輪などによっても同様な状況が引き起こされている現状からすると、回答に窮してしまいます。

蛇足になりますが、最近グーグルマップの写真で話題になっているように、通常の目線からかけ離れた位置からの撮影では、場合によってプライバシー権の侵害となりうると言った問題もクローズアップされています。
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その前に、手っ取り早いのはそういう輩は群れになると威勢がいいので


群れが出来上がる前に退去させてしまいましょう。
「不法占拠」なのは承知の上で遣っているんですから。それでもどかない場合や進路妨害した場合「即通報」してしまいましょう。
ほったらかしにすると道路だろうが線路上だろうがお構い無しなんで。
所詮、人の迷惑とか考えの群れでしょうけどね!
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道路使用許可及び占有許可は、通行の用に供する公道を、工事、祭礼、イベント、映画のロケ、道路を使用する競技等で、一時的に車輌や工作機械等で占有する行為で、警察の指示により看板の設置や交通整理員を配置する必要があります。


なお、許可の可否は、所轄警察の判断によりますが、道路使用の必要性と通行に与える障害を勘案されるのだと思います。
ですから、単なる個人的趣味の為だけでは、多分、許可されないと思います。

まぁ、そこまで大げさな問題でなくとも、要は、マナーの問題ですね。
通行の障害になるようだと、個人で注意するのではなく、所轄の警察に連絡されるのが賢明だと思います。
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>非営利であれば道路に物を置いたり場所を占拠しても許可証は必要ないの…



そんなことないですよ。
一部の鉄道マニアには、
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」
と考えている人もいるというだけです。

別に大勢でなく一人だけの時でも、お巡りさんが近くにいなければ、赤信号を渡っても捕まえられることはありません。
写真撮影も同じで、たまたま道路管理者が通りかかったとか、誰かが通報したりすれば、注意を受けることは間違いありません。
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