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28歳、独身、女です。私は障害基礎年金2級に認定され、現在年金を受給しております。もし障害基礎年金の受給中に死亡した場合、両親や家族に障害基礎年金を受給していた事実を知られることはありますか?または、病状回復により障害基礎年金の受給資格がなくなり、受給もストップし、以後国民(厚生)年金被保険者となって生活するようになった後に死亡した場合も、家族に障害基礎年金を受給していたことが知られることはありますか?

A 回答 (1件)

ご自分でひた隠しにしていれば、ご両親やご家族にもわからないです。


でも、年金を受給していた人が亡くなったとき、遺族は遺族年金や未支給年金(質問者さんが受給できていた障害基礎年金の残りの額)を受け取れることになってます。
また、死亡した事実をちゃんと社会保険庁に伝えないと失権(年金の受給の権利が消滅すること)しないので、延々と年金の支給が続き、その分をペナルティ付きで遺族が返還しなくっちゃならなくなります。
なので、ひた隠しにすればするほど、ご自分のご両親やご家族には迷惑がかかります。受給してることは隠すことじゃないと思いますけど。
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この回答へのお礼

そうですね。家族に秘密にするようなことではないですよね。周りに迷惑をかけるようなことはしたくないですし… 家族に話してみます。 ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/03 12:49

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