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この場合、民法第九十六条の善意の第三者にあたりますか?

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  • 質問者:iketake
  • 投稿日時:2009/01/07 20:42
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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登場人物は、ABCの3人です。
以下のような場合、Cは民法九十六条の「善意の第三者」にあたりますでしょうか?

Aは知人のBに、Bが新しく立ち上げる資産運用会社に、Cから出資を受けやすくするための見せ金(現時点での運用実績)として、現金1000万円を用意して欲しいとたのまれた。そして、Aは、ABC3者同席を条件に、1000万円を用意し、金銭貸借契約書をBと交わした。ところが、当日、CはBへの出資は見合わせるとつげ、以前用立てた5000万円の返済として1000万円を持って帰ってしまった。
あわてたAはその場で事情を説明し、Cに返還を要求するも、自分は関係ないと言い張り返還してもらえない状況。
(その5日後、Bは連絡がとれなくなり、消えました・・・)

私(A)としては、消えたBに返済能力はないと思うので
Bを詐欺として刑事告訴するとともに、
Cに対しては、差し戻し請求をしたいと思っています。

実際に起こったことをかなりシンプルに記述したので、
判断に困るかもしれませんが、本当に困っています。
アドバイスをお願い致します。

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回答(4件)

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形式的には質問の答えになっていない回答ですが、質問趣旨にはむしろ沿っているはずです。

結論から言えば、Cに対して不当利得返還請求ができる可能性は全くないわけではありません。

騙取金による債務の弁済と不当利得については(批判はありますが)有名な判例があり(最判昭和49年9月26日)、騙取金による債務の弁済を受けた債権者がそれが騙取金によるということについて故意または重過失の場合に不当利得として返還義務を認めています。
つまり、事情によっては不当利得返還請求ができる可能性が全くないわけではないということです。

立証の問題も含めて詳細な事情にもよりますが、いずれにしてもこんな無責任なサイトではなくて、まともな弁護士のところできちんと相談することをお勧めします。

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なるほど、ひどい勘違いをしてました。不動産じゃなくてお金ですからね、個性がない。#2 さんの言われるとおり、虚偽表示とか錯誤に関係なく、Cに対する追求権はありません。申し訳ない。

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  • 回答者:kybos
  • 回答日時:2009/01/28 03:54

簡単に言えば、
(1)AがBに金を貸したように見せかけて、1000万円を渡した(虚偽表示)。
(2)CがBから1000万円の弁済を受けた。
ということだね。

(1)と(2)の1000万円には事実上の関係はあっても、法律上は関係がないから、
善意の第三者かどうかは関係がない。無関係な人。
だって、持って行った1000万円は確かにAが持っていった「現金」だけど、
渡した瞬間に法律上は単なるAの債権に変わってるから。
AはBに「その現金を返せ」という請求権じゃなくて、単に「1000万円を返せ」という請求権しかない。
金銭に所有権はないから、「その現金は実は自分の所有物だった」とCには言えない。
わかる?「お金に色は付いてない」と表現されるけどね。
CはCの債権を行使して1000万円を返してもらっただけだから。
それに、Cが融資契約が虚偽表示で無効だと知っていても関係がない。
Cは融資契約が「有効なことを前提に」1000万円を返してもらったわけじゃないから。

つまり、融資契約が無効でも、それをCが知っていてもひっくり返らないということ。
これは、錯誤無効でも同じ。

まあ、BとCがグルだった疑いがあるけど、それは立証の問題だからなあ。
確信があるならCを詐欺の共犯として告訴して、うまく起訴されて、
本当は5000万円をBに貸し渡してないことが明らかになれば、
Cに請求できる道もあるだろうけど。

なんか暗い結論になったけど、仕方ない。

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とても回答しにくい内容なのですが、他に出ないようなので。

大変お気の毒ですが、書かれた状況を単純に読む限り、Cは善意の第三者に当たるようです。ただし、民法96条ではなく94条の。つまりAとBの金銭消費貸借は意を通じてなした虚偽の意思表示によるものなので、原則として無効です(94条1項)。しかし、そのことを知らないCに対しては、その契約の無効を主張できないというわけです(同2項)。

そこで、Cに対する差し戻し請求は認められないでしょう。むしろ、刑事上の詐欺未遂罪(共同正犯)として告訴される可能性もあります。Bと一緒になってCから返済の見込みのない金を騙し取ろうとしたことで。質問者さんにそこまでの悪意(故意)があったとは思えませんが。

以上からすると、あきらめるより他ないのですが。ここで、やや無理気味ですが別の視点から可能な解釈を試みてみます。

見せ金云々というのはCから金を騙し取るつもりではなかったものとして、この際無視します。そして質問者さんとしては、Cから出資があることを前提として1,000万円の融資をしたのであり、そうでなかった以上自分のBに対する融資は無効(民法95条の錯誤無効)である、という主張をすることによって返還請求が認められるかもしれません。あるいは、この主張が完全に認められなかったとしても、示談解決(痛み分け)が可能となるかもしれません。

立証手段の点でいささか無理のある主張ですが、このように言えるかどうか民事や示談の得意な弁護士に相談なされてはどうでしょうか。

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