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名付けに使える漢字 はだれが決めているの?

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  • 質問者:noname#5554
  • 投稿日時:2003/02/01 23:04
  • 困り度:困ってます
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名付けに使える漢字決められていますが、だれが決めているのですか?
悪や魔が使えて、どうして蜜柑という漢字が駄目なんだろう?と思ったりします。
基準がおかしいなぁーって思うんですよね。どうですか。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:kequ
  • 回答日時:2003/02/01 23:59

法務省です。名付けに関しての漢字の制限は、実は極めて合理的なものです。
漢字というのは、ご存知の通り4万を超える文字数があり、
また異体字が多種存在し、とにかく煩瑣なものなのです。
どれでも好き勝手つけて良い、としてしまうと、役所も整理に困るし、
またなにより一般人が困るのです。
そこで、名前をこれから付けるの際には、最初は当用漢字、
81年以降は常用漢字として定められている漢字のみ使用できる、
としたのです。

同じようなことは、フランスにもありますね。フランスでは名付けられる
名前が制限されています。多分、他の国にもあると思いますが。

しかし、その制限を越える名前の提出があまりにも多かったため、
新たに人名用漢字という枠を設け、今日では、名前に使える漢字は
常用漢字+人名用漢字となっています。
http://www.kodomo-namae.net/nazuke.html

>悪や魔が使えて、どうして蜜柑という漢字が駄目なんだろう?

「悪」も「魔」も常用漢字に含まれていますからね。「死」も法的にはOKです。
(多分、受け付けられませんが)。
「蜜柑」は人名漢字に含まれていないのでアウトです。
最近、人名漢字に新たに増えましたね。
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003jan/20/K …

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:tksoft
  • 回答日時:2003/02/01 23:41

人名に使用できる文字は戸籍法施行規則第60条によって定められています。

戸籍法施行規則には
第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものにつ いては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
と、あり、この中の別表第二に掲げる漢字が人名用漢字285字です。

最近では、この人名用漢字を大幅に増やすことが検討されているようです。この検討は戸籍を所轄する法務省が実施し、法制審議会で図った上で決定されます。

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法務省が決めているみたいです。
省内でどういうプロセスをへて決められるのかはわかりませんが。

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