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公務員の職務行為によって受けた損害については、
職員個人に対しては損害賠償を請求できず、
国家賠償を求めることとなります。

さて、以下の職員による職務上の不法行為についても、
法律上これと同様の扱いとなるのでしょうか?

・独立行政法人

・国立大学法人

・旧三公社
 →旧日本国有鉄道,旧日本電信電話公社,旧日本専売公社

・地方自治体が出資する財団法人
 →住宅供給公社など

【注意点】
法律で国家公務員の身分に指定されていた
旧日本郵政公社の職員とは異なり、
上記旧三公社の職員は公務員ではなかった。
しかしながら、旧国鉄は社内に鉄道公安組織を持ち、
鉄道公安職員は司法警察権を有していた。

A 回答 (1件)

国賠法1条の「公務員」については,実質的には「公権力の行使に当る」が重視されます。

すなわち「公権力の行使に当る」者が公務員です。雇用上の地位としての公務員とは異なる概念です。

例えば,建築確認検査機関など,純粋な民間企業であっても,国や公共団体の公権力の行使に当たる業務を委託されている者は「公務員」に当たります。

それぞれの各種法人についても,問題となる行為が公権力の行使にあたるかどうかで,国賠法の適用の有無が決まります。

独立行政法人については,公権力の行使が,法人の業務とされているケースも多いですが,国立病院における医療サービスの提供などは,以前から,公権力の行使ではないとされています。

国立大学法人では,国立大学の教育活動は,判例では,国による公権力の行使とされてきました。ただし,国公立学校の教育活動が公権力の行使かどうか学問上の争いはあります。法人化されても,国の公権力の内容に変更があるわけではなく,国立大学法人が国に変わって国の教育権を行使するのですから,引続き国賠法の適用はあります。

旧三公社の基本的な営業部分については,公権力の行使ではありません。鉄道事故などについては国賠ではなく,一般不法行為となっていました。もっとも,鉄道公安職員による司法警察権の行使などは,公権力の行使ですから,その点に違法があれば,国賠法の問題となります。

この回答への補足

正確な理解のため、確認の質問をさせてください。

いただいた回答から推察すると、民間大型船の船員(※)による司法警察権の行使も、万一その過程に違法性があれば、国家賠償の対象になると考えられます。

このような民間人による司法警察権の行使における不法行為も、実際に国家賠償の対象となるのでしょうか?

※大型民間船の船員(船長や一定身分以上の船員)は、非公職者でありながら特別司法警察職員に指定されており、日本国憲法下で司法警察権を行使できる唯一の民間人である。

補足日時:2009/01/09 22:46
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

雇用上の身分は関係なく、直接的あるいは間接的に公権力の行使に携わる立場にあるのか否かがポイントとなるわけですね。
公の利益を守るための職務を理由として、職員個人の責任を問うべきではないという国賠法の趣旨から考えると、確かにそれが妥当なのかもしれません。

>国立大学法人では,国立大学の教育活動は,判例では,国による公権力の行使とされてきました。ただし,国公立学校の教育活動が公権力の行使かどうか学問上の争いはあります。

国公立学校の教職員による体罰で怪我を負った場合、体罰を行った教職員個人に対しては賠償を請求できないというのが、現状の一般的解釈であると聞きました。
学校内での体罰に関して、国公立学校と私立学校との間で扱いが異なるというのは、上で述べた国賠法の趣旨から考えるとおかしな話ですね。

お礼日時:2009/01/09 22:36

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