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司法書士の手数料、税理士報酬料の
支払調書を提出していませんでした。

この場合、さかのぼって提出した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

提出というのは、士業の先生にでしょうか税務署にでしょうか。



いずれにしても必要はないと思います。
士業の先生にであれば、士業の先生は既に支払調書なしでも確定申告をしているはずです。今更、既に提出済みの年度に対する書類を貰ってもしょうがないと思います。
税務署にであれば、支払調書は参考資料の一つです。これの提出有無で課税されることはありませんし、提出義務はありません(提出は任意ということです)。

ただし、士業の先生のところに税務調査が入った場合、その段階で支払調書を下さいといわれたり、税務署から裏取りをされたりすることが有ります。それを考えると、いまからでも必要かどうか確認するのが親切かも知れません。
また、税務署に対しては、前述の通り提出義務もなければ課税されることもありませんが、参考資料を提出しないと、その情報を得るために税務調査に来るという噂があります。(実例は知りませんが)ですから、遅れてでも出しておいた方が無難だとも言えます。(今更来ないと思うというのが、個人的見解です)
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この回答へのお礼

そこまで必要な(大事な)書類でもないでようですので
提出はしない事にします。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 11:34

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