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初めまして。
一応私なりに色々なサイトを調べ明確な答えが得られなかったので長文申し訳ございませんが質問させて下さい。

公開せずに刑事裁判をする事は不可でしょうか?
(知人などに知られたくないので。裁判は傍聴できたり新聞などに取り上げられるイメージなのですがひっそり行いたいです。)

また、約一年前の強姦事件ですが訴えは可能でしょうか。
知人の警察(交通課ですが)に事件の数日後に相談しましたが訴えたいなら期間は6ヶ月と言われましたが調べていた所期限はないように感じました。

証拠になりそうなものは、相談した時にメモしていただいたノート、当日着ていた服(箱に入れてクローゼットにずっと置いており洗濯はしておりません)くらいです。

だらだら考え込んでるうちに一年少し経ってしまいこのような状態です。

駄文長文申し訳ございません。

どなたか申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
(不可なら諦めがつくのでそのような回答もお待ちしております)

A 回答 (3件)

日本国憲法



第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


>また、約一年前の強姦事件ですが訴えは可能でしょうか。
公訴時効はまだ、迎えてませんので訴えは可能です

この回答への補足

追加質問申し訳ございません。

先程裁判についてと憲法第八十二条について調べてみましたが疑問があります。

裁判の判決は公開しないといけないようですが仮に憲法第八十二条が適用され非公開の裁判になった場合も判決は公開されてしまうのでしょうか。

また、その場合は判決にあたって経緯なども説明されるのでしょうか。

補足日時:2009/01/09 17:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼と返信が遅くなり申し訳ございません。

過去に憲法第八十二条が適用された事があるか調べてみましたが、私には過去の例を見つける事すら出来ず、逆にそのような事件の判決などはよく目につきましたので原則やはり公開なのですね。

公訴時効は大丈夫との事ですが知人他人に関わらず多数の方に知られてしまうでしょうね。

疑問に思うことが更にあり申し訳ございませんが追加質問をさせていただきます。

お礼日時:2009/01/09 17:52

性犯罪の裁判においては、被害者の人権に配慮して部分的に非公開の裁判を行うことはあります。


ただし、公開の法廷で被害者が特定されないよう名前を秘匿したり、被害者の証人尋問を別室で行うなどの配慮であって、被告人に非公開の場に置くということは聞いたことはありません。

被告人が非公開を選択できるような法の定めはありません。

この回答への補足

最後の回答者様の補足欄にてお礼をさせていただきます。
まとめてのお礼申し訳ございませんが、皆様本当にありがとうございました。

お陰様で求めていた答えが得られましたので締め切らせていただきます。

非公開が不可能な以上、裁判をする勇気はありません。
ですが、だらだら考えていた事に答えが出て区切りをつけられそうです。
忘れることは不可能でしょうけど引きずらないようにしていけたらと思います。
示談に持ち込むことも考えてみます。

ポイント制のようで、皆様にポイントでお返ししたい所ですが人数制限があるようですので申し訳ございませんが先着順とさせていただきます。

本当にこの度はありがとうございました。

補足日時:2009/01/09 22:20
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。

完全非公開は不可能のようですね。
名前を秘匿されるのは大変ありがたいですが、公開である以上知人や他人に知られてしまいますので裁判は諦めます。

お礼日時:2009/01/09 22:18

仮に裁判が非公開になっても、判決は必ず公開されます。



また、現実問題として、被害者が非公開を希望しているからという理由で性犯罪に関する刑事裁判が非公開になるとは期待しない方が良いでしょう。被害を受けた女性が裁判でさらに苦痛を受けることが多いということは、確かに裁判制度の大きな問題点ではありますが、現状はそのようになっています。

事を公にせずに(刑事・民事の裁判外で)何らかの形で償いをさせたいということであれば(相手が誰であるか判明している前提で)、刑事告訴するつもりだが示談に応じるなら告訴はしない、という条件で金銭的に償いをさせることはできるかもしれません(告訴してくれて結構、と言われてしまうと困ってしまいますが)。ただし、やり方を間違えると脅迫や強要に該当しかねませんので、注意してください。また、そのようなことになれば相手側も弁護士などを立ててくるでしょうから、あなたも何らかの法律の専門家をまじえて方針を検討した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。

完全に非公開にするのは不可能のようですね。
何らかの形で償いをしてほしいですが金銭的なことは考えておりませんでした。
刑務所に入ればこのご時世ですから今後大きなペナルティになって一生考えてくれるかなと思い裁判を考えましたがこちらもダメージが大きいようですので諦めます。
しかし、このような方法もあると考えてみます。
提案ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 22:13

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