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売買契約に関し、当事者から、詐欺、脅迫、主張があった場合、
その契約の効力がどうなるか詳しく説明していただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

残念ながら、こうしたネット上のQ&Aあたりではご要望に沿いかねます。



私が使っていた民法の教科書(特に分厚いものではなく標準的なものだと思いますが)でも、詐欺と強迫(民法では「脅迫」ではないのです)だけで、10ページ以上を割いて説明しています。

更に言えば、そこでは基本的な法律用語を理解しているという前提での記述で10ページですから、そもそも意思表示とはあたりから説明しなければならないとなると、教科書30ページ分くらい書かないといけないのですね。

加えて、詳しく説明と言われると・・・、無理です。ポイントを絞って、ご質問なさった方がいいと思います。
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民法



条文そのまんま載せました。

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。



不動産の売買契約ですか?
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