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今月下旬に仙台から都内に出かけることになり、立川のホテルに宿泊し、翌日朝から吉祥寺で用事を済ませて夕方仙台に帰る計画を立て、新幹線切符とJR乗車券を往復(仙台→立川、立川→仙台)で購入しました。
そこでふと気になったのですが、この場合、立川から電車に乗る際に仙台までの乗車券を使って吉祥寺に途中下車することは可能でしょうか(自動改札機に通してもちゃんと戻ってくるでしょうか)?
東京近郊区間内の駅同士の乗り降りの場合は、別途乗車券が必要というようなことはないでしょうか?

A 回答 (3件)

途中下車できます。


JR東日本の駅にあるみどりの窓口で購入したきっぷなら自動改札も問題なく通りますが、旅行会社などで買った場合には問題ないと言い切れませんので、駅員さんのいる改札を通った方が安全でしょう。

ご質問最終段の東京近郊区間についてですが、
・東京近郊区間内にある駅から
・東京近郊区間内にある駅までで
・経由が東京近郊区間内の路線のみ
の時に「東京近郊区間内相互発着」といって途中下車ができないといった規則が適用されます。
お持ちの乗車券は東京近郊区間内にある駅からの乗車券ですが、東京近郊区間の外までの乗車券ですから「東京近郊区間内相互発着」にはあたりませんので、吉祥寺駅で途中下車できます。

近郊区間内相互発着に該当しない場合は、きっぷの使用において「近郊区間」は全く関係しませんので、「近郊区間」に関することは一切無視して結構です。

(参考)
簡単に判別する方法として、乗車券の券面に「下車前途無効」や「途中下車はできません」あるいは「東京都区内各駅では途中下車できません」など、「途中下車」あるいは「下車前途無効」といった文が印字されていない、あるいはされていても禁止範囲に該当していなければ、その駅で途中下車しても大丈夫です。
これらの文は該当する場合には必ず記載されますので、記載の有無で判断できます。
ちなみに「下車前途無効」とは、「下車したら(改札を出たらと言うことです)その先の区間は無効となります」という意味です。
(以下はご存じでしたら無礼をお許しください)
「途中下車はできません」とは「途中下車」ができないと言うことです。「途中下車」とは「途中の駅で改札を出たあと、有効期間内なら下車駅から先の未使用区間を利用できます」と言う意味で用います。きっぷにおいては「下車」と「途中下車」では意味するところが違うわけです。
「途中下車はできません」とは「途中の駅で降りることはできない」という意味ではありませんから、「途中下車はできません」=「下車前途無効」となります。
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この回答へのお礼

とても素早く、しかも詳しくわかりやすいご回答をお寄せいただき、感謝します。
非常に良く分かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 14:34

>東京近郊区間内の駅同士の乗り降りの場合は、別途乗車券が必要というようなことはないでしょうか?


今回の結論はNo1さんの回答の通りですが、余談ですが「東京都区内」発の乗車券で東京都区内で途中下車することはできません。
例えば新宿や西荻窪から仙台まで行く場合、東京や上野で途中下車することはできません。乗車した区間の運賃が必要になります。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1104.html#08
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
良い勉強になりました。

お礼日時:2009/01/10 14:42

#1さんの回答に補足します。



吉祥寺で途中下車するためには、乗車券の経路に吉祥寺が含まれていることが前提です。もし質問者さんがお持ちの乗車券が、たとえば大宮で新幹線を降車し、そこから武蔵野線経由で西国分寺→立川、という経路で作成しているのならば、吉祥寺を通りませんので、吉祥寺では途中下車できません。

仙台から東京まで新幹線に乗って、中央線で立川に向かう、というのであれば、吉祥寺を通っていますので途中下車できます。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
今回は新幹線で東京まで出て、中央線に乗り換えて立川に向かう計画ですので、大丈夫そうです。
大宮で乗り換える方法もあることに初めて気づきました。良い勉強になりました。

お礼日時:2009/01/10 14:40

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