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整体をやっているものです。
「体に触れる施術を行う場合、資格を必要とする」と聞いたことがありますが、本当でしょうか?
あるいは、あんま・マッサージなどの言葉を使わなければそういう施術をしてもいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>「体に触れる施術を行う場合、資格を必要とする」と聞いたことがありますが、本当でしょうか?



厚労省は整体・カイロは認めていますので、整体・カイロ術“のみ”を施せば問
題ありません。

>あんま・マッサージなどの言葉を使わなければそういう施術をしてもいいのでしょうか?

あなたは、あん摩・マッサージ・指圧をしているということですか?
であれば「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」第一条。
「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業とし
ようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅ
う師免許を受けなければならない」とあり、これに完全に抵触します。

マッサージとはその定義がありますので、ソフト整体、ボディケア、クイックな
ど名称で逃げても無駄です。実際に摘発例があります。



私個人の意見は、今すぐほかの業種に転職なされた方がいいと思います。
酷な言い方ですが、法令関連初めあなたには知識がなさ過ぎます。

厚労省が、こんな通達を出しているのはご存じでしょうか?
厚生労働省通達(平成03年06月28日医事第58号)において、腫瘍性、出血
性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等、椎間板ヘルニア、後縦
靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安
定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているも
のについては、整体などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が
必要である。

腰に限っていえば、ヘルニア、狭窄症、分離症、ただの腰痛。
あなたは患者がきたら、これらを見極めることが出来ますか?
その病態をご存じですか?

今の整体・カイロの問題点はそこなんですよね。
ちなみに同通達には「首へのスラスト法禁止」や「適切な医療の遅延」、
「誇大広告」も警告されております。

どうしても、この業界で生きていきたいのなら、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸
師など国家資格を取りましょう。

参考になるであろう、質問をピックアップします。
おてすきの時に目を通してください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4534117.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4525850.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
整体が厚労省から認められていると知り、安心しました。
そういう施術、というのは整体を指します。
誤解を与えたようで、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/01/12 07:14

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