No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本を探したのですが見つからないので、とりあえずHPを御知らせします。
参考URLをご覧下さい。なお、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるときには該当しませんか。
また、先ほど書き忘れましたが、最近はやりの高価な塗料を使った場合は、使用年数が延びるということで、資本的支出になります。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/07_09h.html
No.3
- 回答日時:
直接的な回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「税金・会計・金融のBBS」
「税務経理110番」
いずれも専門家およびその卵の方が親切に回答してくれますので、こちらでも相談されては如何でしょうか?
ご参考まで。
参考URL:http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard. … http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.c …
No.1
- 回答日時:
貸付けや事業の用に使用している建物などの資産の修繕費は必要経費になります。
必要経費になるのは、通常の維持管理や修理のための支出の部分です。一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、所得税法上、資本的支出になります。
このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
<原則として資本的支出になるもの>
1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
事業所得や不動産所得の計算上、この資本的支出とされた金額は、その本体の資産の取得価額に加算され、減価償却の方法により各年分の必要経費になります。
<修繕費となるもの>
次に挙げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に入れることができます。
1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額が ある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。
以上のような規定がありますが、もう一つこんな規定もあります。
建物に対して行う次のようなものは維持管理補修として取り扱われます。
(1) 家屋又は壁の塗替え
(2) 家屋の床のき損部分の取替え
(3) き損した畳の表替え
(4) き損した瓦の取替え
(5) き損したガラスの取替え又は障子、ふすまの張替え
以上から、今回の塗装工事は維持管理のための修繕に該当すると思いますから、全額を一括して経費として処理できます。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます
>以上のような規定がありますが、もう一つこんな規定もあります。
>建物に対して行う次のようなものは維持管理補修として取り扱われます。
> (1) 家屋又は壁の塗替え
2つの規定のうち、2番目が優先するということですね
じつは、知り合いの税理士が最初の規定のみを理由に、一括経費処理は無理だと言うんです。
大変あつかましいのですが、条文またはHPで、そこらへんが明文化してある部分を教えていただけないでしょうか
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