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離婚後300日問題について質問です。
昨年、10月29日に離婚しました。

その後2ヶ月男性と同棲し、ピルをのむのをやめて妊娠しました。
予定日は9月ころになります。

問題なのが離婚後300日問題です。
あきらかに今の男性との子供です。
これは離婚後300日問題にひっかかるのでしょうか。
心配で困っております。

A 回答 (2件)

 御相談者の子が前夫の嫡出子としての推定を受けるのは、離婚後300日以内に出生した場合ですから、現段階では、どうこうすることはできません。


 仮に300日以内に出生した場合、推定される懐胎(妊娠)の時期の最も早い日が離婚の後の日である旨の医師の証明書を添付すれば、母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能になります。
 従って、将来、医師の証明書を取得する必要性に備えて、そして、母子の健康を守るという観点から、産婦人科医の診察を受けることをお勧めします。
 

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
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はじめまして。



今年の8月26日以後に産まれれば、新しい男性の子供になります。
早産して、それ以前に産まれれば前夫の子供になります。
(戸籍の父欄に前夫の名前が入る)

早産したら、前の夫の子供になるなんて、本当に変な話ですが、どんなに変でもこれがこの国のルールですので、しょうがないですね。

早産しませんように・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

予定日は最終生理から計算すると9月13日になります。
まだ検査薬のみで、産婦人科にはいっていないので正確にはわからないのですが・・。
彼とも相談してみます・・

お礼日時:2009/01/14 19:34

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