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こんばんは。
お世話になります。

先日、別居中の夫が家に来て、実印を半ば強引に持っていきました。
引越しの際の賃貸の契約に必要だということで、信じてしまいました。
結婚して40年になりますが、家、土地の名義は夫です(結婚後に購入したものです)。
離婚はしておりません。

この場合、第三者に土地や家を売られてしまう可能性があると思うのですが、これを阻止する方法はありませんでしょうか。

とても浅はかだったと後悔しています。
何か良い知恵がありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

別居が何年続いたのか分かりませんが、一応40年もの間連れ添った夫婦なのですから、二人で今後の事を離婚を含めて冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。


(質問者さんの慌て方を見ると応じてくれないのかもしれませんが・・・)

詳細が分かりませんが、それだけ慌てるという事は御主人さんが金銭的に困っているという事でしょうか?
もしそうでしたら財産分与も怪しいのでは?

それとも単に別居をしている妻に愛情が無いから財産(家)を好きなように処分するという事なのでしょうか?
どちらにしろ、たとえ現金などの財産を持っていてもそのような感情持っているのならば、ご主人側もなるべく払いたくないという感情でしょうから財産分与の問題でも面倒なことになりこじれますよ。(最終的に貰えたとしても)

事の詳細が文面では分からないので何とも答えようがありませんが、弁護士などの専門家への相談と平行して、いい大人なのですから大人同士お互いが冷静に話し合うべきです。

質問者さんにとって家というものは、とても大切なものなのではないですか?
財産の中で何よりも家が欲しいのならば、御主人さんの経済事情を考え、他の財産・慰謝料等の問題を二人で冷静に相談し家だけでも貰い他を諦めるかそれも適わない経済事情ならば、「賃貸借契約」を結び僅かでも家賃を払ってその家で今後も生活するか、あるいは家を諦め現金として財産分与してもらうのかなど様々な事を話し合ってみてはいかがですか。

なお、賃借権は債権であって物権とは違い権利としては弱いです。その意味では「賃借権設定登記」をしない限りは第三者に売られた場合その第三者の「所有権」に対抗することは出来ません。
ですがそれではあまりにも賃借人(借家人)に不利なので、民法では建物の引渡しがあれば、その建物の物件を所得した第三者に対抗できるとしています。
(賃借権設定登記は請求権が認められていないので、賃貸人が任意(好意?)でしてくれるしか手立ては無く、通常このような賃貸人に不利な登記はまず実行されないのですが、これも赤の他人との契約とは違うのですから話し合う余地はあるでしょう)

「使用賃借」の場合は賃借権のような借地借家法は適用外です。
ご主人と相談し家をもし「無償で借りる」という話し合いになった場合は、使用収益の対価を支払わない契約は「使用賃借」になりますので、「賃借権」にはあたりません。よって後に御主人さんが誰かに売ってしまった場合、その第三者にはまず対抗できません。


法的なことは置いといて、家というものは夫婦がお互い助け合って築いてきたものです。
詳しい事情は分かりませんが、他の回答者さんへの御礼の返答を読むと半分の財産分与でもご不満のようですが・・・。
家に限らず財産は家族として二人が共に助け合い二人で築いてきたもののはず。名義がどうであれ、あるいはそれが現在誰か片方の手元にあれど本来二人に平等のもののはずです。
質問者さんのものでもないし、御主人さんのものでもありません。

それだけのご不満があるのならば、ご主人に比べて質問者さんのほうが随分苦労されたりもしたのかも知れません。
ですが、今一番大事なのはお互いが冷静に話し合うことだと思います。
別居しているくらいなので、それが適わないほど険悪なのかもしれませんが・・・。
別れる時は皆そんなものなのでしょうが、その場合裁判等で争うしか手立ては無いのでしょうね。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

本来ならば、話し合いでお互いが譲り合い、合意するように話を進めて行きたいのですが、相手はまるで子供で、金への執着が非常に強く、全て自分の思うとおりにしたいと考えているようで参っています。専業主婦は男性の召使いと認識してしまっています(口外しました)。

夫が回答者様のように、相手への思いやりや尊重のある人だったら、理性的に話ができるのですが・・。

至急、弁護士に相談いたします。

大変参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:47

 まず、ハンコ自体にそれほどの重みも意味もありません。



 あれは印鑑自体に意味があるのではなく、その印鑑を市役所に印鑑登録して初めて「実印」になるのです。あなたが実印を渡すのを拒否したとしても、夫が市役所に紛失届けを出し、新しい100円ショップの印鑑で印鑑登録すれば、100円印鑑がその日から「実印」であり、あなたが大事に持っている印鑑はもはや「実印」ではありません。

 家についても、あなたが済んでいれば居住権が発生するので、当然市場価格では売れません。夫がそれを承知で、ほとんど捨て値で売る覚悟なら、誰かが買うでしょうから、それは避けようがありません。

 
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

印鑑への認識が間違っていました。

大変参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:42

名義が夫であるから、即、夫が自由に売れる、ということはちょっと違うのではないかと思います。



もし、離婚されるようならば、ということですが。
離婚されるのであれば、財産分与をすることになりますので、その家土地の購入時に質問者さんが一定程度の額を出していたり、質問者さんの親などが金額を負担していたような場合は、そのような事情は含めて判断することになります。

とはいえ、名義が旦那さんになっている以上、旦那さんが他者と契約することはできますので、早めに弁護士に相談されたほうがよいと思います。

後手後手になると、心配されているとおり、売却されてしまいますので。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

離婚を考えているのですが、
先に他社と契約する事が考えられますので、
弁護士に相談いたします。

大変参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:41

> 家、土地の名義は夫です


なら、売却手続きに妻の印鑑は必要ないので、心配しても意味がない。

> これを阻止する方法はありませんでしょうか。
差し押さえできる債権があるなら可能。

財産分与などを早急に決めるべき。
> 何か良い知恵がありましたら、
弁護士等の専門家に入ってもらうのが良いのでは。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。

そうですか・・。大変なことをしてしまいました。
わかりました。弁護士に相談します。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 22:52

とっと離婚して


財産分与として半額回収する
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。

そうですね。財産分与とすれば
半額回収できますね。それしかないようです。
本当に後悔しています。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 22:55

ご主人が自分名義の土地を売ろうとしているわけですから阻止することはできません。

この回答への補足

こんばんは。
すみません、補足をお願いしたいのですが、

土地の権利書は私が保有しております。
この場合でも、名義と実印だけで売却は可能なのでしょうか。

補足日時:2009/01/14 23:57
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。

阻止できないとした場合、
財産分与でその手にした額の半分を回収するしかないのでしょうか。

お礼日時:2009/01/14 22:57

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