入金された「清掃料」は消費税課税収入?
一昨年よりマンションの賃貸業を営んでいる、個人事業主の経路を担当しております。
入居者の出入りは、不動産業者に管理依頼をしております。
昨年8月、入居者様が退去され、その後不動産業者が手配した清掃業者が清掃したのですが、納得のいく結果ではなかった為、新たな退去があった場合は、こちらで清掃をすることになりました。
3ヵ月後の11月に、退去される入居者様がおられ、事業主が自ら清掃をしました。
契約上、退去時に清掃料をいただく事になっており、この度その清掃料が不動産業者通してを入金になったのですが、この収入は消費税の課税対象でしょうか?
昨年退去された方の部屋の清掃料なので、昨年の未収分になりますよね?消費税の確定申告時にどうすればよいのかと思いまして、質問させていただきました。
簡易課税で申告しております。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
住宅の貸し付けは、非課税取引です。
損害賠償金は不課税ですが、ただし、資産の譲渡代金、使用料、賃貸料に相当する損害賠償金を除く。となっています。
ご質問のケースでは課税取引とするのが良いでしょう。
ところで、住宅の貸付が中心であれば、年間1000万以上の課税売上高がある場合は少ないので、多くの個人事業の方は納税義務者からはずれておられます。店舗などの入居がある複合ビルの方は、課税売上げ高の認定・計算には注意が必要ですので、専門家のアドバイスを受けてください。
この回答への補足
説明不足で申し訳ございません。
メインは不動産業ではなく、他に営業収入があります。
今回の質問には、そちらの方は関係ないかと思い、省略させていただきました。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
やはり、課税収入で処理した方がよろしいのですね。
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