国公庫の融資は、業况変化の届け出をしたら、今の融資はどうなるの?
自営業を営む物です。
これまで、生計を一つにする、安定収入のある連れ合いの預貯金等の資産を融資の条件に150万円程借りる事ができ、滞り無く返済してきました。
しかし、この度離婚する事になりそうで、生計を一つにする連れ合いがいなくなる事で、借り主の業况が著しく変化する事になり、速やかに申告しなければならないとされています。
この変化に伴い、今借りている融資金額を一括返済しなければならないのでしょうか?
また、今期の申告後、融資の増額を受けようとする場合には、融資は受けられるのでしょうか。
事業はまだ税申告を1期しか済ませておらず、利益も融資額程度しか出ていません。自転車操業で自己資金はほとんどありません。
しかし、2009年度の利益の見込みは2008年度の3倍程度が見込まれます。
離婚により、業况がかわることで、今後、事業が円滑に続けていけなくなるのではと不安です。
どうか、良い回答をお願いいたします。
なるほどよく分かりました。
新規開業(スタートアップ)資金申込にあたって、借入希望額と同等の自己資金を要件とする、
自己資金部分を連れ合い様の資産も含めたということですね。
今回の離婚の報告ですが、絶対的に必要なものではありません。
本来、自分名義の預金等があったとしても、残高維持の要件はないからです。
例え、報告したとしても、期限の利益を喪失する事由ではないですから、
一括返済の必要もありません。
取引約定書や金銭消費貸借契約証書に期限の利益喪失事由の記載があるはずですが、
その要件にある破産手続き開始や取引停止処分、差押え処分等がない限り、
大丈夫です。
但し、同契約書にある報告義務等はきっちり履行している方が、
次回以降の融資審査にプラスになるでしょう。
あと、次回の融資申込みの際には新規事業のカテゴリーではないですから、
自己資金要件は外れるでしょけど、相応の期間の返済実績とその間の
事業成績、資産増加などは必要でしょう。
あと、一括返済が加点項目かとのご質問ですが、返済原資の内容によります。
結局は通帳の動き次第です。
それが、他社からの借入資金によるものであれば、他社からも信用が得られている、
との見方もできるものの、借入増加なのであまり意味なし。
親や知人から借りても一緒。
返済の必要のないお金、中でも事業売上の利益の蓄積(売上入金通帳の
残高の増加)から、
一括返済できたなら加点項目でしょうね。
無理に調達したお金での返済ならばあまり意味がないでしょうね。
okilaku38さんの事業が順調であること、保証人さんの状況に変化がないこと、
返済実績が良好であることが、次回申込みで重要視されますが、
自己資本とみなされていた連れ合い様との離婚は、マイナス事象であることは、
間違いないので、離婚がやむをえなかった理由等が欲しいですかね。
この回答へのお礼
hippy0815さま。
非常に的確で、分りやすいご回答ありがとうございました。
とても安心し、かつ参考になりました。
まずは、一括返済もしくは、このまま継続で返済するのであれ
きちんと返済実績を出し、その間健全な事業成績と、資産増加をめざし頑張ります。妻の預金分が資産の目減りとなりますが、その分、儲けでカバーし、自己資産を増加できる様にしていくしかないですね。
ありがとうございました。
また、何かありましたら、ぜひアドバイスお願いいたします。
日本政策金融公庫の借入は相応の事業実績(2期以上の申告・納税)がない場合、
保証人or不動産担保を原則としていますから、
きっと妻様が保証人だったのでしょう。
別に離婚を理由に保証人から自動的に外れる訳ではないですから、
既存債務を返済していくのみでしたら問題ないでしょう。
ただ、妻様が保証人脱退を希望されているのであれば、
別の保証人を予定する必要はあるでしょう。
再借入れを希望されているようですので、その際に整理・解決するのが、
一番簡単かと思われます。
流れとしては、
1、まず、妻様に見劣りしないような保証人・担保を探す。
2A、融資申込みに際し、旧債務を決済する形での扱いにしてもらい、
新債務に新保証人をつける。
2B、または、旧債務に対し、新保証人をつけ、妻様の保証脱退を依頼する。
事業実績が順調とのお話ですが、現状では保証人・担保は必須でしょうから、
それをクリアできないようでしたら、再借入れは難しいのではないでしょうか。
この回答へのお礼
hippy0815さん、ご丁寧な回答ありがとうございました。
baobauさんのお礼にも書いたのですが、今回の融資にあたり、連帯保証人には第三者をお願いし、融資を受けました。
今回は、前職と全く異なる職業を新規開業するにあたり、連帯保証人には第三者の方をお願いし、事業主の自己資産を連れ合いの資産も含めた形で審査を受け、融資できる金額を決めていただいて、融資を受けたといった状況です。
離婚により、その、資産状況が大きく変わる場合、
1)その故を報告しないといけないのか?
2)現況の変化を報告した場合、現在の融資は継続のまま、そのまま返済続ける事ができるのか?
それとも、旧債務を一旦、一括で清算しないといけないのか?
3)その他、離婚により自己資産状況の現況が著しく変化するにあたりの、障害や問題はなんなのか?
これらの点が、非常に心配になり、ご質問させて頂きました。
分りにくい質問で申し訳ありませんでした。
もし、お礼内容に書きました点に着きまして、再度ご回答いただければ、幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
追記)旧債務を一括で返済した場合、事業主への信頼が向上し、再融資の際に自己資産状況の変化とあわせて、融資の際の好材料となるのでしょうか?
<<これまで、生計を一つにする、安定収入のある連れ合いの預貯金等の資産を融資の条件に150万円程借りる事ができ、滞り無く返済してきました>>
これは、『連れ合い』様が連帯保証人となっているということの理解で宜しいのでしょうか?
それでしたら、実際の過去の例を書きますと、
以前私くしが勤めていた会社の社長は、社長のお父上様を連帯保証人として国金から融資を受けられていました。
ところが、そのお父上様が 突然お亡くなりとなったために国金から、新たに連帯保証人を立てるように依頼が来まして
あわてて別な保証人を立てたことがあります。
その融資が連帯保証人付の融資の場合には、必ず連帯保証人は必要となります。
まずは、国金にご相談されることをお勧めします。
例えばでございますが、国金と話し合いがなかなか付かない場合とか、新たな連帯保証人を見つけられない場合などには、別に保障協会に現状をご相談されて 融資を国金から保障協会に変更する方法も考えられます。
ですが、もし今まで延滞もなくちゃんと返済しておられるのでしたら、国金も直ぐに『全額返済せよ』とはならないはずですよ。
この回答へのお礼
丁寧なご回答ありがとうございました。
連帯保証人は連れ合いとは別に立て、融資を受けております。
ですから連れ合いの資産は、融資金額を決める場合の算定基準にするための自己資金的な扱いとなるのかもしれません。
ですから、保証人の件は特に問題ないです。
前職と全く異なる職業を開業するにあたり、事業主の資産状況、自己資産を確認するにあたり、連れ合いの資産も含めて、融資金額を決めて頂いたという事になると思います。その、資産状況が離婚により変わるにあたりどんな、障害や問題が生じるのかが、心配になり、ご質問させて頂きました。
もし、お礼分に書きました内容に対して、再回答いただけるなら幸いです。
分りにくい質問だったにもかかわらず、ご丁寧な回答ありがとうございました。
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