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母は元々身体が弱く、ここ何年か病院に入退院を繰り返していました。
治療費等も全て払っていたそうなのですが。

先ほど病院から電話があり、「平成19年9-11月分の治療費等、払い漏れがあったので8万円ほど払ってくれ。今度、詳しい説明をさせてもらいたいので近いうちに病院に来て欲しい」との事でした。

父は「1年以上請求が来なければ、支払いの義務はなくなる」と払う気はないようです。
父の発言内容の真偽は分かりませんが、僕もこれはおかしいと思います。
こちらは病院から提示された支払金額を払っていた訳で。請求が今更くるということは、ただ単に病院側の見落としでしかないと思うのです。

このような場合、こちらは全額払う必要があるのでしょうか?
もしくは支払い義務はないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (4件)

2年という説が多いですが、病院の診療行為による診療報酬の時効は3年です。

1年は飲食店の出前などです。従って、病院が請求する権利はあります。支払ったというなら、領収証、家計簿などで調べて、支払った旨、病院に反論して下さい。
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この回答へのお礼

>>病院の診療行為による診療報酬の時効は3年です。

これが正しいようですね。
窓口に問い合わせたところ、このように言われました。

お礼日時:2009/01/30 08:09

>父は「1年以上請求が来なければ、


>支払いの義務はなくなる」と払う気はないようです。

これは、水商売関係です。
飲み屋と病院と一緒にするのは、どうかと思いますね。

世間一般の(商売・取引上の)請求の時効は、「2年」です。
2年を超えていても、支払う気があれば、払えば良い。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう区別があるんですね。
詳しい説明ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2009/01/15 21:04

 あからさまに対応をことわるのではなく、とりあえず、話を聞いておいたほうがいいと思います。


 なぜ、請求が遅れたのか?
 国民保険や、お父様が会社員であれば会社の組合保険との係わり合いもあるので、その点でもしっかりと話してみてはいかがですか?
 8万円は確かに大きいですが、とりあえず話は聞いてみる必要はあると思います。
 法的に対処される可能性もあるので話を聞く前に門前払いをすることはちょっと怖いきがします。
 その上で、納得がいかないようであれば(無料相談など)窓口に相談してみるのもいいですね。
 法律的にどうなのかはわかりませんが、一方的に病院の意見を鵜呑みにしてはいけませんが、1年たったから支払い義務はなしというのもちょっと怖い話です。
 法律的解釈にのっとるので、しっかりとその点は理解のうえ対処されたほうがいいですよ。

この回答への補足

なぜ遅れたかの点なのですが。

母の病気は国に認定された病気らしく医療費の減額(控除?)が特別に受けられるものらしいのです。ただ、最初の申請の時、病気の症状が軽いために受け付けてもらえなくて、減額が受けれなかったらしいんです。
で、その時の病院からの医療費請求で、受けられなかった減額が受けられていた場合の料金になっていたらしいです。(つまり減額されていた)それで父が「申請は受けられなかったのにこれでいいのか」と病院側に聞いたら、調べておくということになってうやむやになったらしいんです。で、そのまま連絡もなかったので問題なかったんだろうという結論になりまして。
で、今日その分が足りない事が分かったから差額を払え、と言うことらしいです。

支払い義務があるのは分かりましたが、1年以上も放置しておいて全額払えというのは虫がいいのではないかと思うのですが。。
もっと早く請求が来てもいいものだと思います。調べることももっと早い時期に出来たモノではないかとも思います。管理がずさんではないでしょうか、この点から減額してもらうことはできないですかね?

補足日時:2009/01/15 20:40
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請求期限(時効)は2年らしいですよ?


19年9-11月分 ということは 21年9-11月 までは 払わないとダメですねぇ…

そのときの請求書・領収書などの証拠はないのでしょうか?
医療費控除の金額とかわかれば 逆算できませんか?

病院が見落としただけならいいですが
二重支払いになるかどうかも重要ですよ
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この回答へのお礼

期限て二年なんですか。
ということは全然セーフですね。

領収書はあるそうですが。。
医療控除額から逆算ですね、父に聞いてみます。

二重支払いというと、既に払っているのに今回請求を受けて払ってしまった場合、ということでしょうか?

お礼日時:2009/01/15 20:23

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