手付金についての質問です
京都の物件です。
家賃55000
共益費5000
水道代2200
礼金20万
のマンションを借りることになりました。
手付金というものがいるということを知り、
「高っ!」と思いました。
14万円です。
このマンションを借りると決めた場合、
手付金はもう返ってこないのですか?
手付金とはだれの手元にいくのですか?
敷金がない分、その代わりと考えてもいいのでしょうか?
手付金額はだれが決めているのですか?マンションの持ち主?
回答(4件)
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大家してます
一般的には「手付金」は売買でしか使われないと思いますが???
賃貸契約時の手付金ですか?
「申込金」なら最終的に支払う金額の一部として充当されます
この回答へのお礼
遅くなりました
回答ありがとうございました
No.3ベストアンサー20pt
手付金は全額返還するよう法律で定められていますよ。
というか国交省のガイドラインでは
手付金制度自体好ましくないとされていたと思います。
それでも手付金制度を続ける不動産屋がほとんどですけどね(汗
また、不動産屋によってはキャンセルを考え直させようと
しつこくされたりします。
キャンセルされない場合はNo.1の方の仰るように契約手数料等の
前払い金となるだけです。
・前払い家賃等:62,200円。
・礼金:200,000円。
・契約手数料:55000×1.05(消費税が加算されます)=57,750円。
計319,950円。
(これに保険料や不動産屋によってはクリーニング代が加算されます)
ここから手付金が引かれるだけです。
ちなみに契約手数料は貸主(大家)と借主(ご質問者様)で折半という不動産屋もあります。
ようは不動産屋が預かり家賃等の分は大家に渡されるといったものです。
敷金代わりではないと思いますよ。
金額は不動産屋が決めていると思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
この回答へのお礼
遅くなりました
回答ありがとうございました
手付金というのは、契約にあたって支払わなければならない金額の一部になるはずです。
全体の支払額がいくらか?
残代金は全体の支払額-14万円であるか?
残代金はいつ払うのか?
を確認してください。
しかし手付金として払うならばそういう説明も当然受けているはずです。そういう説明がまだならば説明を要求してください。
この回答へのお礼
遅くなりました
かいとうありがとうございました
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