利息制限法
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利息制限法がH18年12月に改正されましたが、最近、ある銀行が銀行独自で取り扱っているクレジットカードのキャッシング適用利率を下げました(17.95%→14.5%)。理由は、その銀行の他の融資金額を合算した場合に利息制限法の上限利率に抵触するのを避けるためだそうです。例えば、そのクレジットカードのキャッシング枠が50万円で、他に住宅ローンが1,000万円あれば合計で軽く100万円を超えるから、利息制限法の上限利率15.0%以下にしなくてはいけないということでしょうか? 金額別の上限利率は、個別の借入ごとではなく、1つの金融機関での合算金額となるのですか、教えてください!
回答(2件)
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No.1ベストアンサー20pt
> 1つの金融機関での合算金額となるのですか、教えてください!
裁判所が判断することだが、合算で良いと思う。
ただ、質問の例は適切ではない。
> 利息制限法がH18年12月に改正されましたが
貸金業規制法の間違い?
> 他に住宅ローンが1,000万円あれば合計で軽く100万円を超えるから
借り入れ1100万円に15%の165万円の利息が制限。
宅ローンが1000万円が4%程度の利息なら、100万円の利率は利息制限法の制限を超えても問題ないとなるから。
70万円を16%で借りていて、別の金融商品で60万を15%などで借りた時に問題となる。
この回答へのお礼
とても分かりやすい説明で、理解できました。
ありがとうございました!
知識不足でした、もっと勉強します。
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