No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
え~と、あくまでも私見ですが・・・(笑)
>何故 不法滞在しているフィリピン人の方が被害者のように報道されているのでしょうか?
その方がマスコミ的な「絵」になるから・・・(笑)
か弱い(ように見える)少女vs腹黒い(ように見える)国家(監督省庁)と言う構図が描きやすく、日本人の心情(判官びいき?)に直接訴えられるので、視聴率(販売部数)が取りやすい。
昔から映画の世界では言うでしょう、「子役と動物にはどんな名俳優もかなわない!」って・・・(笑)
また、どんなに勝手な言い分や非難を載せても、監督省庁から訴えられる事もないから、非常に安全!・・・(大笑)
あとは、援助団体の思惑にマスコミが乗っただけかな?
確か、強制送還決定の無効を最高裁まで争いましたが、結局敗訴が確定した為(やぶ蛇と言う結果になったと言う意見も有ります)にこれ以上法律的に対応する方法が有りませんので、後は法務大臣の超法規的処置(特別在留許可)に期待するしか有りませんから、その下地作り(世論の高まり?)の為でしょう。
でも、逆に最高裁まで争って敗訴確定していますので、法務大臣も許可を出しにくくなっています(最高裁判決を無視する結果となる為)から、最後の悪あがきと思えない事も有りません・・・(苦笑)
一審辺りで法律的対応は諦めておいた方が、法務大臣も許可が出し易かったと思いますので、支援の人権派弁護士の対応の拙さが悔やまれます・・・(涙)
ま~、あの人たちは個人の信条(考え)で戦っていますので、結果がどうなってもかまいませんから(あくまでも、国家と戦ったという事が大事)、その意味では彼女は「被害者」かな?
では!
No.10
- 回答日時:
一点だけ補足
>だからと言って違法を許していいものか・・・
> 何故 不法滞在を
>不法滞在にならないように法律を変えないと
>いけないのか理解に苦しみます。
法律が常に正しいとは限らず、法律が間違っている可能性もある。間違った法律による違法状態というのは「間違い」なのでは、という意見が出てくるのは当たり前の話で、変な話でもなんでもありません。
よく、日本国憲法はアメリカによって与えられた憲法で日本人が作った憲法ではないから改正すべきだ、という意見がありますが。入国管理法は、それ以上にアメリカ色の強い法律で戦後占領下の連合軍の命令(ポツダム命令)がそのまま法律になってしまったような法律です。
現在の問題の全てがそこに起因するわけでもありませんが、十分に国民の議論を尽くして定められた法律でもないから、法律が正しくなくて、誤った法律によって違法とされるのはいかがなものか、という意見が出てくる傾向が強いのは当然かな、とも思います。
なお、質問者さんの疑問が「違法だから」という事ではなく、法の趣旨にも運用についても一国民として納得でき、法律に関係なく外国人入国の扱いに関する報道の姿勢に疑問を持つというのであれば一個人の疑問としては納得しますが、それについて回答を求めるのであれば別質問を立てたほうが良いでしょう。
この回答への補足
>法律が常に正しいとは限らず、法律が間違っている可能性もある。
そんな事はわかってます
今回の事も間違っているかもしれませんが
だからと言って 現在の法律を(ルール)を無視して
受け入れろなんておかしな話
話が脱線しましたが、報道方法について解答でお願いします
No.8
- 回答日時:
自らの意思でそうなったわけではないという被害者的要素があるからです。
不法滞在は違法行為ですが、だからと言って不法滞在者が被害者になってはいけないということではありません。
不法滞在だから虐待されて良いわけでも、暴行されても良いわけでも社会的に極端に迫害されて良いわけでもありません。
そのような視点で考えると、不法滞在ではあるが、慣れ親しんで育った地から強制的に追い返されるということが許容されていいのかという問題になります。
法律はあくまで社会をトータルで上手くまわすための一つのツールにすぎず、個別の事象に対して全ての正邪を判断しきれるものではありません。
例えば、殺人犯に娘を殺されたが時効を迎えてしまった被害者の両親などもいますが、「法的には時効でお流れだから、もう被害者面するなよ!!」というものではないでしょう。
No.7
- 回答日時:
例の親子のことを指していると仮定しての回答となりますが、
・一番の焦点は日本で出生し、成長した子です。当然、日本語しか話せず、日本の慣習しか分りません。帰国してフィリピノ語の習得、フィリッピンの習慣等の習得が為せるかどうか、ぎりぎりの年齢です。故に人道的見地で入管当局も判断に悩みを抱えています。
・被害者のような報道、これは「(過去の経緯はともかくとして)子の社会の適応性に対し懸念がある案件に対し、人道的な判断を認めない入管当局(というか問題が大きくなってしまったので、法務大臣の判断が求められつつあります)」に対する攻撃が絵になるからです。特にA新聞とM新聞は喜ぶ絵です。
この案件は、子の日比社会への適応度合いは、確かにギリギリです。故に、判断をする入管当局にはどちらの決定をしても、批判が来ます。彼らも、政治家の大岡裁きを求めつつ、時間稼ぎをしているというのが現実です。
原理的な判定ではなく、上記のような状況を理解したうえでご自分の見解を求めることが必要でしょう。私は、、、正直行政がどちらに転んでも支持します。
No.6
- 回答日時:
両親が日本にいついてしまった原因が、「パスポートの名義が違っているけど特に問題ない、こんなことはいくらでもある。
日本も黙認している。」とかいう不法入国のブローカーの語り口に学のない人が騙されてしまった、という典型的な詐欺のパターン(無論、「合法的な手続きで日本で働ける」とかいう話を信じてあまたの親類等から借金をしまくって膨大な手数料を納めたりしている)で、その意味では被害者のようなものでもあるというのが大きいでしょう。勿論、こうした形で不法行為に手を染めて、相応の処罰を受けるのは致し方ありませんが、詐欺で騙された人が「騙されたほうが悪い」といわれつつもある程度同情されるのと同様、一般的には同情の余地ありと解釈される事が多いと思います。おまけに、こういったブローカーの暗躍が、売春のあっせんやら奴隷的な搾取行為などで暴力団の資金源になっていて、地域によっては大きな社会問題になっています。まともなダンサーの仕事だと言われて(フィリピンではそういう仕事も多い)、日本で監禁されて売春、暴行を受けてやむなく主人を殺害してしまった、なんて事件も発生していたりします(裁判を傍聴しに行ったら、殺人事件の裁判だと言うのに同席している司法試験受かったばかりの司法講習生が居眠りしていて、「なんじゃあれは」という事に関心が集まった・・・)ので、そういった問題の根本を絶たないで、家族の関係を絶つ事ばかりに専念するって、何か変じゃないの、という意見が巻き起こるわけです。
こういう事情を考えると、ブローカーの活動を許さないという事でこういう事態が絶対に発生しないように努めるべき。こういったケースも許さない事は基本としつつ、きちっと交渉、集まった意見を踏まえた上での子供が成人するまでは滞在を許す等の情状酌量の余地は残すべきでは、と思ったりするのですが、いかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
あの女の子に罪は無いし、テレビのニュースを観ていると可哀想ですが、親は明らかに我が国の法を犯しているわけです。
子供に免じて不法滞在を許してしまう事には反対です。
とりあえず親だけ送還して、親は子供を受け入れる体制を作って欲しいものです。
両親も泣いてテレビに映っていますが、同情できません。
こういうケースを許していたらキリがないし、我が国の値打ちはますます下がります。
毅然とした対応しないと!
No.2
- 回答日時:
倫理的には、滞在許可が無くとも滞在する権利があると見られるケースが有る。
法は全てのケースを網羅する事は出来ず、法の束縛により法で保護すべき対象者を逆に虐待する事案もありうる。
過去に何度か日本国内法外滞在者への日本国の非人道的権的な法執行を、国際機関が糾弾したり改善要請したりしたことがある。
難民だったり、亡命者だったり、既に長期間滞在していたり、その他特殊な或いは必要欠くべからざる理由から日本に法外滞在する人は多い。
これらの事案に対し、人権的人道的な法執行が求められる。
際限なく救済すれば国益に反する可能性がある為、それなりの基準を設け、その基準に沿った救済措置を取るのが望ましい。
また、日本の民間メディアはメディア人の資格もないのに業界に不法滞在しているようなヤカラが多いので、視聴者はそれら人種をお笑い番組出演者の感覚で考えれば良い。
No.1
- 回答日時:
不法滞在でも平穏に生活している場合は、合法滞在になるという、複雑な世界です。
新聞、放送記者は30歳で年収1500万とかいう変な連中が多いので、なにを考えてるかワタシハわかりません。
入管WEBより
1 在留特別許可の運用について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,平成15年以降計104事例を公表してきました。今般,平成19年に在留特別許可された事例のうち,10事例を追加公表します(注1)。
また,平成17年からは,在留特別許可をされなかった計50事例についても併せて公表しているところ,平成19年に在留特別許可されなかった事例10事例を追加公表します(注2)。
なお,事例については,今後も追加する予定です。
(注1 )難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。また,人身取引の被害者に対しては,全員在留特別許可をしたことから,これらの事例も除いています。
(注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例については除いています。
2 平成15年度に在留特別許可をした事例
(事例1)
1992年8月,日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ,本人が出生して約1年後父母が別居し,以後本人は,日本人父の監護・養育を受け,小学校4年生として就学していたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例2)
1961年4月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し,1986年1月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,在留期間更新許可及び在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの。2003年1月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の41歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例3)
1994年3月,インドシナ定住難民として本邦に入国し,同国人の夫及び本邦出生の2子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ,スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され,勾留中に在留期限が経過し,懲役10月執行猶予3年の判決言渡しを受けたもの。夫及び2子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが,夫はC型肝炎,2子は小学校3年生及び2年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例4)
1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留し,2002年10月,日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの。
2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の29歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例5)
1997年5月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,以後1回在留期間更新許可を受け,その後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年7月に在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反がなかった東南アジア出身の32歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例6)
2002年3月,本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月在留特別許可された母親及び永住者の父親の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例7)
2002年5月,南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく,不法残留していたもの。不法残留以外に法令違反が認められず,父親と安定した生活を営んでいることが認められ,在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例8)
1997年7月,成田空港から本邦に不法入国し,ホステス等として稼働していたもの。2001年9月に不法入国者として摘発を受けたが,摘発の1か月前から日本人男性と同居しており,2002年2月に同男性と婚姻したもの。当該女性は,3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており,同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが,婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し,3人で同居生活するもの。不法入国以外の法令違反が認められなかったもので,子についても,本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の24歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例9)
2003年3月,成田空港から不法入国したところ,難民認定申請を行い,難民として認定されたアフリカ出身の22歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」
(事例10)
1997年7月,在留資格「人文知識・国際業務」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,以後3回在留期間更新許可を受けたが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2001年10月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2003年7月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった北米出身の39歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」
(事例11)
1994年8月,成田空港から本邦に不法入国したが,2001年8月に日本人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年1月,地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の28歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
(事例12)
1996年7月,関西空港から本邦に不法入国したが,2001年10月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」
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