著作権を侵害している著作物(例えば一次創作者に許諾をとっていない二次創作物など)の引用は違法でしょうか? 参考になる条項や判例などがもしあったら、併せて教えていただけると嬉しいです _ _ よろしくお願いいたします。
「引用」ならば一次創作物だろうが二次創作物だろうが関係なく合法です。
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