貸倒引当金の法人税上の損金限度額について
会計決算期が3月期決算の職場です。
そろそろ、債権の状況を判断する資産査定の時期となっている中で、未収金等の債権を分類することとしております。
その結果により、年度末に貸倒引当金額を設定しております。
たとえば、職場においては1年以上入金が滞っている取引先をIV分類として全額貸倒引当金に計上しておりますが、この引当額を全額法人税申告書において個別引当として損金に認められますか?
以前には、債権償却特別勘定があり最寄の税務署長の承認を得て50%が認められたりしておりましたが、満額損金にとして引当計上できる場合とはどのような取引先の状態の場合でしょうか?
法人、個人が入り混じっております。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>満額損金にとして引当計上できる場合とはどのような取引先の状態の場合でしょうか?
税法の規定振りからして、満額の引当金はあり得ないと私は理解しています。税法では会社更生法の適用などで回収不能が明らかな金額と所定の割合のみが個別評価の引当金にできますので、単に支払いが滞っているだけではそもそも個別評価の対象になりませんし、全く回収不能であることが明らかなのであれば、税法では引当金の範疇ではなく貸倒損失になります。
御社が満額引当金計上するのは御社の社内基準であり、税法という公共的な基準とは別の基準です。そもそも税法の基準は会計よりも税収のことを考えて制定されているといわれていますから、会計基準よりも厳しいのは当たり前です。例えば退職給付引当金は企業会計では計上しなければなりませんが、税法では一切認められません。税法と会計とは違うのです。
平成10年頃の税制改正の折、公認会計士協会は税制と会計の決別宣言をしています。決算はあくまで税法とは関係なく会計の基準で組むべきであり、税法では別途限度額基準内で申告書を作成する必要があるのであって、税法の限度額を超える部分は損金不算入として有税引当となるというだけのことです。債権償却特別勘定の制度もその時に個別評価制度に吸収されてなくなっています。ずいぶん古い話を持ち出しますね。
個別評価の引当金の基準は↓を参照。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kasibiki%20ko …
http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1101.html
この回答へのお礼
詳細なアドバイスいただき有難うございます。
本内容を参考に決算、申告に反映してまいります。
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