A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所有権が購入者に移転しないとか問題については、決済時(不動産の所有権移転登記と代金支払い時)に司法書士に書類をチェックしてもらえばいいのです。
後から、詐害行為として売買を否認されるおそれについては、債務超過であるとか、破産状態であるとかの問題がないようなら、大丈夫です。そこで、あなたも弁護士を依頼し、売主側の弁護士に、本人の債務状況につき、説明をしてもらって弁護士に判断してもらうとよいでしょう。
できたら、仲介業者がいるとよいですね。
安く買う場合は、どうしても、冒険的要素があります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fdsan.html
No.2
- 回答日時:
>実際は売主がいないので、所有権が購入者に移転しないとか問題にならないでしょうか?
という内容のご質問ですが、実質的には「相手方の弁護士は信用できますか」という質問と変わりがなく、これに対しては、「会ったこともない相手方の弁護士を信用できるかどうか回答しようがありません。」という回答になってしまいます。
>相手方の弁護士が言うには、社長が失踪する前に、物件の売却と銀行への返済の手続の委任をしていったので問題ないとのことですが、本当に大丈夫なのでしょうか?
そうであれば問題ありませんが、本当に委任しているかどうか、代表者本人に確かめようがありません。弁護士の言葉を信用するかどうかです。また、倒産というのがどのような状態か分かりませんが、例えば、会社について後日、破産手続が開始されて、破産管財人が就任した場合、破産管財人がこの不動産の売買契約を否認する可能性だってあるかもしれません。もちろん、まともな弁護士ならば、破産法の否認権は知っていますから、否認権が行使される要件を具備しないような内容の売買契約を結ぶでしょう。しかし、そうであるかは、具体的な契約の内容を検討しなければ判断できません。
知人が相談するのでしたら、相手方の弁護士ではなく、知人自身で弁護士を探して、その弁護士に相談されるようにアドバイスされた方がよいでしょう。
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