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2年前に離婚した元夫が近々再婚するようです。
私との間には息子が1人おり、私が親権をもって育てております。
元夫からは離婚後も養育費(調停で決めた額)を減額されたり私が使っていた携帯電話を勝手に解約したり嫌がらせを受けています。
元夫の再婚に関して賛成の気持ちも反対の気持ちもありませんが、せめて元夫が万一の時は息子には財産をきちんと分けて欲しいと思っています。
財産といっても元々無駄遣いの多い人ですから貯金は当てになりませんが、退職金や親から相続した不動産がある可能性があります。
遺言書が無ければ法定相続分は貰えると思いますが、問題は再婚した妻に全部相続させるなどの遺言書があった場合です。
せめて遺留分だけでも請求したいと思っていますが、どのように財産を調べればいいのでしょうか?
妻に勝手に相続を終わらせられたりしないか心配です。
詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

養育費が勝手に減額されているのなら、調停調書を債務名義として、相手方の財産(給与)に差押えが出来ます。

携帯電話に関しては、名義が誰かによりますにで、何とも言えません。遺言書に関してはどのような相続分でも遺留分(民1028)は請求できますが、財産を調査するのは、ほぼ無理と思われますが、元夫が亡くなってから「遺産分割の調停」を申し立てるのが一番早くて、簡便だと思います。元夫が亡くなったのをどうやって知るか。毎年毎年住民票を取るしかないかなと思いますが・・・・・妻が勝手に相続を終わらしたら・・・は遺留分減殺請求です。(民1031)です。
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この回答へのお礼

専門家からのご回答感謝いたします。
「遺産分割の調停」を申し込めばいいのですね。
離婚した時に調停をしたのに気が付きませんでした。
亡くなったのを知らされない恐れもあることも初めて気が付きました。
まだ亡くなってもいないのにあれこれ考えるのはどうかと思いますが
婚姻中も離婚してからも色々な目にあって、最期こそ息子のために少しでも残して欲しいと思ったものですから・・
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 21:31

No3です。


「遺産分割の調停」を元夫の生前にやるのは無意味です。
遺留分は、あくまで夫の死後に発生するものですので、元夫の生前には、質問者さんと元夫の間の債権債務は一応確定しており、息子さんは特に権利を持っていません。

元夫が、「血を分けた息子にこれだけの財産を贈与する」と「生前贈与契約」もしくは「財産の死因贈与契約」を息子さんと結ぶのは元夫の自由ですが、そのような契約の締結を元夫に請求することはできません。
民事裁判を起こしても敗訴します。

その辺は、法律家に相談すれば詳しく教えてくれるでしょう。
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結論として、法律家(弁護士、司法書士、行政書士)に明日にでも相談に行かれることをお勧めします。


市役所などの無料法律相談では親身に話を聞いてくれませんので、
法律家にコネがなければ、

日弁連の法律相談案内
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/index. …
を読み、お住まいの都道府県の弁護士会に電話すると、30分5,250円で弁護士に相談できます。
「法テラス」に電話してもよいのですが、恐らく弁護士会の電話番号を教えられるだけですので時間の無駄です。
法テラスの電話はフリーダイヤルではありませんので。

なお、法律相談の場合は
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consul …
を読んで、30分の時間を有効に使うように心がけて下さい。
弁護士にコネがあり、直接個人事務所に行く場合は、1回で30分制限なしで10,500円が相場のようです。

さて、離婚した元夫と質問者さんは法律上は全くの他人です。

ご承知のように息子さんの法定相続分は、
元夫の再婚した妻:
2分の1
新しい妻と野間に産まれた子供と、質問者さんと元夫の間の息子さん:
合計で2分の1
となりますが、恐らく
「現在の妻に2分の1、現在の妻との間の一人娘に2分の1。妻を遺言執行者に選任する」
といった遺言書を残し、元夫が死ぬが早いか、妻が遺言執行者の権限を行使して遺言書の内容通りに財産を山分けしておしまいにする可能性が大ですね。

ところで、遺留分は合計で被相続人の財産の2分の1ですので、
息子さんの遺留分:元夫と新しい妻の間に一人娘がいるとして、
2分の1 * 2分の1 *2分の1 で、元夫の総財産の8分の1となります。

元夫は遠隔地に住んでいるのですか?社会的地位はありますか?
もし、同じ市に住んでいて、ある程度の社会的地位があれば、死亡後に地方紙に死亡広告を出して葬儀をやるでしょう。
その場合、地方紙を毎日見て、元夫が存命か否かを住民基本台帳を閲覧して定期的に確認して、
「夫が死んでいないか」
を確認することができるでしょう。

元夫が遠方に住んでいる、あるいは社会的地位が無く
「新しい妻と子供だけで密葬を行い、遺言書を妻が執行して財産を分けてしまう」
と言う展開を元夫と新しい妻は狙うでしょう。

詳しくは弁護士、司法書士、行政書士のような民法に詳しい法律家に相談して頂きたいのですが、遺留分の請求は、http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/index.html
にあるように、最長で元夫の死後10年間は可能です。新しい妻と娘が財産を分けた後、例えば財産が家だけで、持分2分の1ずつ所有権移転登記がなされていても、金銭で遺留分を取り立てることが可能です。
その場合、最終的には弁護士に頼んで裁判を起こすことになります。
離婚の際には、元妻もその娘もいないわけですので、離婚調停調書の効力は彼女たちには及びません。

ただし
1. 元夫が死んで時が経過するほど、死亡時の財産がいくらあったのか、裁判所の判事も良く分からなくなる。証拠がどんどん消えていきますから。

2. 「無い袖は振れない」と言う論理が通用します。
理不尽なのですが、元妻とその娘がパチンコで相続した財産を全部浪費していれば、それで「無い袖は振れない」となり、遺留分返還義務は消えます。
なお、元妻と娘が相続財産を一円も「浪費」せずに持っていれば、遺留分を取り立てられます。市民感覚と正反対ですので注意して下さい。

近年は、個人情報保護法により、「元夫の住民基本台帳を閲覧する」のも、素人が市役所に行っても門前払いされます。
その辺も含め、冒頭に書いたように法律家に早期に相談して下さい。
元夫の生前に解決し、準備を整えなければならない問題です。
ご健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございました。
家族が相続財産を使ってしまったら遺留分も要求できなくなってしまうのですか・・
そうなるといかに死亡の事実を早く知るかにかかっていますね。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/23 21:41

>元夫からは離婚後も養育費(調停で決めた額)を減額されたり



納得いかなければ、調停・裁判で司法の判断を仰げばいいでしょう、それをしないと言う事は了承してると思われますが?

>私が使っていた携帯電話を勝手に解約したり嫌がらせを受けています。

名義が元夫なら、質問者様はただの使用者です、離婚しても携帯代払ってもらうのですか?金額によっては贈与税の対象です。

>遺言書が無ければ法定相続分は貰えると思いますが、問題は再婚した妻に全部相続させるなどの遺言書があった場合です。

あくまで遺言書は希望です、亡き人の最後の望みぐらい、かなえてあげようと思う気持ちはないですか?
(引き抜き)http://www.souzoku-navi.com/will/
 法律で決められた相続分などを変更するために遺言書を書くわけですから、増える人あれば減る人ありで、取り分が減った人は納得いかないのです。では、どうしましょう?
1.しょうがないとあきらめる 
2.よくわからないけどあきらめない
 1の方で、相続人の意思を尊重されたい方はあきらめるのも一つの選択です。
 2の方は詳細の検討が必要です。あきらめたくない場合の手段については数多くの方策がありますが、代表的な方法をご紹介いたします。
 遺留分減殺請求権を行使する方法があります。ただし、この方法は万能ではありません。
 この権利は遺言の内容が相続人の慰留分を侵害しているときに限り認められる権利だからです。
 法律は一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しているのです。それを、遺留分といいます。
 遺留分にあたる取り分すらもらえない一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権を行使できるのです。これにより、遺留分に限り取り戻すことが可能になります。

>どのように財産を調べればいいのでしょうか?

興信所・弁護士に調べて貰いましょう、個人ではまず無理でしょう。

>妻に勝手に相続を終わらせられたりしないか心配です。

後で相続者が現れた場合は、相続のやり直しになります。

時効については
・相続回復請求権は、本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。
これを知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します。
・遺留分減殺請求は、相続開始のときから10年経過すると消滅します。
・遺産分割自体されていないなら、遺産分割そのものには時効はありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
相続財産を個人で調べるのは無理ということですね。場合によっては専門家にお願いしたいと思います。
養育費や遺留分を請求するのは息子の正当な権利ですので諦めることはしません。
請求したくても財産を隠されていたら請求できない、そういうケースはよくあることではないかと思ってお聞きしたかったのです。
養育費は調停を考えていますが、相手方の居住地の家裁に申し込まなければならず、遠方(日帰りは無理)にいるのでもう少し待ってからまとめて不払いの分を請求するつもりです。

お礼日時:2009/01/18 17:58

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