プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

従業員が60才になったので退職金を支払おうと思うのですが,退職はせず引き続き勤めていただく事になっています。この場合の退職金は損金として認められますか?宜しく願いします。

A 回答 (1件)

引き続き勤めていただく場合は退職金は支払わなくてよいのです。

今まで通りでよいのです。「説明すると退職とは会社を辞めて出勤しないことを言います。」

※経験者です。

この回答への補足

私が知りたいのは、退職はしないが定年をむかえた従業員に対して支払う退職金が、退職金として税務上経費として認められるか?ということです。決算対策のため経費として認められるのであれば、いまのうちに支払ってしまいたいのです。宜しくお願いします。

補足日時:2009/01/20 18:48
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 16:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!