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敷地内に既存建物がある場合の確認申請する場合、既存建物の確認済証が
あれば出来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

既出の通り分筆登記不要の「机上の分割」でまず考えるのが多いでしょう。


敷地分割した場合、問題となりそうなのは任意の境界からあまり離れがとれず「延焼の恐れ」に掛かった場合ですね。(質問者さんはこの辺、分かっていますね?)

22条地域でも外壁に準防火性能要求されますし防火系地域であれば窓から軒裏から直さなければならなくなりますよね。
まず、ご質問から反れますので置いておきます。

確認済証がどの程度の効力を持つか、と言う事ですよね。?
あくまで乏しい経験上の話ですが済証があり、延焼ラインや容積、ケンペイに絡まない限り既存建物に対してとやかく言われた事はありません。
検査済証の方が確実でしょう。
繰り返しますがこれが延焼ラインにかかれば全く別ですが。

だからと言って実際の既存建物が増築などでおよそ形態の違うものになっていればまともな審査員であれば完了検査時に気付くでしょう、説明を求められ、果ては虚偽申請?などと言われ何らかの措置、処罰を受けるのでは?。

独断的結論;既存竣工当時の法規を満足している、且つ今敷地分割で規制を受けなければちょっと前までは難しい事は言われなかった、と言う事ですね。
良く言えば二世帯住宅への配慮、緩和、悪く言えばこの御時勢民間審査機関も家が建ってもらわなきゃやってられない?。

ただ大法改正後、私はこの手の申請経験がありません、厳しくなっているかな?。
また行政庁や確認機関により見解も違うでしょう。
所轄への確認は必要でしょうね。

都計法絡みの確認や、土地の所有権なんかもしっかり確認されるべき事ですね、お忘れなきよう。
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>敷地内に既存建物がある場合の確認申請



市街化区域は
接道がとれるように
机上分筆できればOKです。

調整区域は
大前提、確認申請以前に
都市計画法が関係しますので
何とも言えません。

>既存建物の確認済証が
あれば出来るのでしょうか?

いる場合は
・既存不適格

・調整区域の敷地内増築
ぐらいです。
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北国の設計屋さんです。


既存建物の用途が住宅・店舗等で建物用途として定められているもので、新たに住宅を建てる場合は、建築基準法に定められている不可分に該当して、図面上の分筆が必要となります。
ただし既存建物の用途が物置や車庫に類する場合は、不可分とはならず分筆する必要はありません。
確認申請する場合、既存建物の確認済証の有無は問いません。
配置図には、既存建物の建物の外郭を書いて、建てられた年代と建築面積、各階床面積、延床面積、建物の高さ、建物の用途、位置関係の距離を書けばよいだけです。
詳しい間取りとかを書く必要はありません。
ご参考まで
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水周り設備がそろっていない「離れ」でしたら増築ですので敷地を分けることなくそのまま申請できます。

確認済証があれば一番いいですが、もし見つからなくても台帳で確認できればその台帳の記載内容証明に書いてもらって代用は可能かと思います。

可分(用途上分けて使えるとみなされるもの)の建物を建てるならば、法規を満たした上で敷地分割すれば建築基準法上は申請できます。
このときは既存の申請はあまり要求されることはありません。
分筆の必要もありません。

しかし、基準法以外に都市計画法の許可がらみだとそうは行きませんのでその場合は役所でご相談してください。
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確かひとつの土地登記に対して、ひとつの建物しか建築できなかったと思います。


新たに建物を建てる場合、土地を分筆しないとダメです。

この回答への補足

それは違う。

補足日時:2009/01/19 04:47
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