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夫婦共働きで,それぞれ別の社会保険に加入しています。
今度子供が産まれるのですが,出産手当金は両方の社会保険からもらえないのでしょうか?

A 回答 (5件)

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。

同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
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当然、産むのは奥様だけですよね?


まさかあなたも、奥様の出産のためにご自身の給与の支給が停止(もしくは減額)されるのでしょうか?
そんなことないですよね。

とすると当然奥様が被保険者である健保から給付されます。

出産手当金の意味を調べてみましょう。
簡単に言うと出産休業中の給与の停止や減額を補填するための制度です。
傷病手当金と意味合いは近いかもしれません。
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これは、私の友人が実際に体験したことで、私はとーーーってもうらやましかった話です・・・。



友人は会社の健保に入ってました。出産前に退職しましたが、ちゃんと条件をクリアしてたので、自分の健保に出産手当金を請求して、受け取りました。
が、国民健康保険に入っていた彼女のダンナさまは、自分の奥様がちゃんと手続きをとって会社の健保から出産手当金をもらっていたのを知らず、国民健保の窓口に行って、出産手当金を申請したそうです。そしたら、あっさりその場でもらえたそうです。
二重にお金をもらってしまったことを知った友人は驚き、あとで罰金を払うことになると困るからすぐに返金しようとダンナさまに言ったそうですが、ダンナさまは「返金の請求が来たらすぐ返そう」と言って・・・。
それから10年経過。まだ返金請求は来ないそうです。

国民健康保険のご担当者さま、すぐその場でお金を渡してちゃダメですよ。書類を受理して、審査してから振込む、などしなくちゃ。

でも、この友達、とっても優しい人で、自分がどんなに大変でも人に手を貸すことを惜しまない人だったから、神様からのプレゼントってことに・・・しちゃダメかしら?
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もらえますか?と正式に聞かれたら、もらえないというのが正解でしょう。


ただ物事には何事も裏事情というものがありまして・・・。まあ今は#3の方のようにその場ではもらえないかも知れませんが。
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kugatsu_usagiさんのは、出産一時金ではないですか?


だとすると「出産手当金」とは「別の制度」です。

出産手当金は本人にしか支払われない給付です。
よって被扶養者がもらうことはありえないのです。
よってこの場合は、奥様がかつて加入していた健保だけです。
退職後6ヶ月以内ならば、給付を受けられます。

ちなみに、別の制度「出産一時金(法定:30万円)」も、
退職後6ヶ月以内なら申請することにより、受けられますが、
退職後にご主人などの被扶養者になった場合には、ご主人の健保の
配偶者出産一時金とのどちらか一方を受けることができます(本人が選択可)。
これならば、誤って両方受けることもありうるかもしれませんが、ルールでは
片方しかもらえません。

あと、もし失業給付申請するようでしたら、ご主人の被扶養者にはなれない可能性高いですよ。
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