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父が障害者4級ですが、保険税や固定資産税は安くならないのでしょうか?父の名前で納付書が来ていますが高齢者で障害があるので、働けず。若い頃、貧乏で支払った年金保険料も少ないので、少ししか年金も貰えず、生活費や税金も私が払っています。それから病院等で見かける4つ葉マークや車椅子マークはどこで交付されるのでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

身体障害者手帳4級の手帳を交付されている人の税の減免は、


以下のとおりです。

・所得税の障害者控除 27万円 ⇒ 所得税の軽減に
・住民税の障害者控除 26万円 ⇒ 住民税の軽減に
 (本人の年間の合計所得金額が125万円以下なら、住民税非課税)
・相続税の障害者控除
 (70万円 - 本人の満年齢)× 6万円 ⇒ 相続税の軽減に
・固定資産税の減免
  平成22年3月31日までに、
  平成19年1月1日以前に建てられた住宅に対して
  バリアフリー改修工事を行なった場合には、
  100平方メートル分を上限として、
  翌年度分1年間の固定資産税額の3分の1を減額
・自動車税,軽自動車税,自動車取得税の減免
  視覚障害 ‥‥ 4級のうち、両眼の視力の和が0.09~0.12の者だけ
  下肢障害の者すべて
  脳性小児マヒのうち、移動機能障害の者すべて

国民健康保険税は住民税額と連動して決まりますから、
単独では、身体障害者手帳による減免はありません。

クローバーマーク(身体障害者運転車標識)は、
呈示義務が道路交通法で定められており、カーショップにあります。
福祉事務所や交通安全協会(警察署)でも有償で入手できます。
一方、車椅子マークは、しばしば誤解されるところですが、
障害者団体が任意に制定したもので、法的効力は全くありません。
これもカーショップにあります。
 
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> 父は片方の眼は網膜剥離で義眼です。

もう片方は0.08です。

0 + 0.08 = 0.08 ですから、
本来、身体障害者手帳の等級は、視覚障害3級に該当します。
4級 ⇒ 3級 に変更できますから、
市区町村の障害福祉担当課に問い合わせ、級を上げる手続をして下さい。
3級でも、回答#4で書いたことは該当します。

> 父は免許を持っていませんが、車の所有者になれるのでしょうか?

はい。可能です。運転免許の有無は問われません。
名義だけ父親にし、実際の運転は免許のある者が行なえばOKです。
 
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この回答へのお礼

大変詳しく確実な回答ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2009/01/20 07:48

> 父が障害者4級です。

車の免許は持っていません。
> 病院は私の車で送迎していますが、
> 私の自動車税は安くなりますか?

以下の条件(条件1~条件2)のすべてに該当すれば、
質問者さんの自動車税・軽自動車税・自動車取得税は減免され、
安くなります。

条件 1
父親の身体障害者手帳(4級)の内容が、必ず、次のどれかであること
 ・ 視覚障害4級で、かつ、両眼の視力の和が 0.09 ~ 0.12
 ・ 肢体不自由のうち、下肢障害
 ・ 脳性小児マヒのうち、移動機能障害
※注:これ以外の障害の場合は、4級でも一切認められません!
(★ ただ単に「障害者手帳4級」と書くだけではダメですよ(^^;))

条件 2
実際に運転する者と障害者本人(父親)との関係が、必ず、
次のどれかであること
 ・ 父親所有(父親名義)の車で、同一生計者(質問者さん)が運転
 ・ 同一生計者(質問者さん名義)所有の車で、質問者さんが運転
 ・ 単身の障害者(父親がひとり暮らしならば)の車で、
  常時介護する者(質問者さんだけに限らず)が運転

この条件にあてはまった場合には、
父親の身体障害者手帳と質問者さんの運転免許証、車検証、印鑑を
市区町村の障害福祉担当課に持参して、
障害福祉担当課による証明(障害の証明、同一生計の証明等)を受け、
証明書を発行してもらってから、
次いで、都道府県の自動車税事務所に申請して下さい。
(注:軽自動車税の場合は、市区町村の市民税担当課へ申請する。)

自動車税事務所への申請には、一定の期限があります。
なお、地区によってまちまちなので、事前に問い合わせて下さい。
申請時には、身体障害者手帳、運転免許証、車検証、印鑑のほか、
障害福祉担当課で証明してもらったことを示す証明書と、
自動車税・自動車取得税の納税通知書(請求書にあたるもの)を持参、
その上で申請を行なって下さい。
いったん税を納め、申請後に減免されて払い戻される、といった形に
なる場合が多いです。

父親の身体障害者手帳には、障害名が書かれているはずです。
たとえば「○○による下肢障害○級」というように。ここが大事です。
そこが、条件1にまずあてはまっていなければ、アウトです。
 

この回答への補足

速い回答ありがとうございます。父は片方の眼は網膜剥離で義眼です。もう片方は0.08です。父は免許を持っていませんが車の所有者になれるのでしょうか?

補足日時:2009/01/19 20:45
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回答#2の一部訂正です。


正しくは、以下のとおりです。

・相続税の障害者控除
 (70 - 本人の満年齢)× 6万円 ⇒ 相続税の軽減に

その他、その年齢や障害の程度等にもよりますが、
障害年金を受給できる場合があります。

その場合、1級又は2級の障害年金を受給し、
かつ、国民年金第1号被保険者(自ら納付する者)であるならば、
障害を持つ本人の国民年金保険料は、法定免除によって、
全額免除されます。
可能性があるならば、このような方向も考えるべきかもしれません。
(厚生年金保険の被保険者<国民年金第2号被保険者>や共済組合員は
免除の対象外。厚生年金保険料等は支払わなければならない。)
 

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。もっと質問してもいいですか?父が障害者4級です。車の免許は持っていません。病院は私の車で送迎していますが私の自動車税は安くなりますか?教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/19 18:28
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>保険税や固定資産税は安くならないのでしょうか?



手帳があっても安くはなりません。
貴方の扶養にする事で、所得税の控除や住民税に反映させる事は可能です。
自動車税の減免措置など手帳の優遇措置があります。

>それから病院等で見かける4つ葉マークや車椅子マークはどこで交付されるのでしょうか?

交付してくれる機関はありません。
福祉事務所やカーショップ等で購入できます。
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