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建設業ですが、先日社員さんが怪我をしました。共済にはいっていましたので、会社に共済金が振り込まれますが、明細を見たら「課税対象になる」とありましたが、従業員に払う分に税金がかかるのですか?こういった場合、会社でかけている保険なので、全額社員に渡さなくて良いということですか?会社が全額雑収入にしてもいいのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 会社がかけているかけている共済や保険は雑収入になり課税されます。


全額払う必要がありません。前の方が書いてあるように通常規定を設けます。年齢、勤務年数、役職などで口数を変えています。もし不慮の事故で社員が亡くなった場合は100万円の支給し、残りをその社員の損失の穴埋めに使うつもりです。重要なポジションの人がいなくなったら、大変な損失です(社長である私も含め)。そのために規定を作り被保険者になってもらい保険を掛けています。社長である私が死んだら会社には数千万入ります。しかし残った会社はもっと大変です。それと当社では通院に日数にかかわらず1回のけがで、5,000円の見舞金を出すようにしています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
1番の方が言われている「事前に規定を設けて・・・」の規定は、御社ではどうされていますか?家族経営で嫁の私を含め、社員は4人です。もし、差し支えなければ教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/02/06 10:34
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その共済制度とは、どの様なものでしょうか。


それにって、税務上の処理が変わってきます。
具体的に補足願います。

この回答への補足

「中小企業共済」で、一名につき「月二千円」ずつの支払いで、怪我で通院の場合は、通院日数x\4000の共済金が支払われます。

補足日時:2003/02/05 14:21
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まず会社は全額雑収入に計上します。

その上で、お見舞金として支払った金額を福利厚生費で支出します。
受け取る額と支払う額に差が生じることもあると思います。そうした場合「社員が怪我(死亡)で会社が儲けるのか?」と言われないように、事前に規定を設けておくべきでしょう。
共済に入ること(社員の同意が必要)。共済からのお金は一旦会社が受け取ること(できれば金額も)。社員に対するお見舞金はいくらなのか?(役職によって違うこともあるでしょう)などを明示しておくと、お互いに嫌な思いをせずに済みます。
共済に聞けば、雛形があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。雛形の件、聞いて見ます。

お礼日時:2003/02/05 14:20

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