損害賠償請求権との相殺手続
パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。
そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?
事前に相手と契約や合意があれば、請求=債権になりますが、合意が
なければただの紛争状態です。
賠償請求する権利はありますが、違法な理由、手段による場合詐欺や
恐喝で罪になります。
今回の修理が瑕疵にあたるのかどうか、具体的な内容で質問されたほうがいいです。
もしかしたら、言いがかり、恐喝まがいかもしれませんよ。
瑕疵の修理に応じないということは、当然費用負担も認めていない訳
ですよね。
とすれば、あなたが一方的に損害賠償請求してもその時点では債権は
確定しません。
相殺ができるのは、賠償額が和解によって合意した時点か裁判所から
判決がでた時点からです。
ただしあなたの債務は既に支払期日が来ているでしょうから、相殺は
難しいですね。
こじれても誰も得しない金額だと思いますので、理屈のあった話合い
をしたらどうでしょう。
PCカテゴリで具体的に瑕疵内容を相談すれば、対応のしかたとかアドバイス
が得られると思いますが。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
損害賠償請求権というのは、契約上又は法律上、当然に発生するものかと思っていました。裁判手続きによらないと債権が確定しないのでしょうか。
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