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確定申告の時期を迎えてふと気がついたことです。
昨年、妻(無職)名義の田舎の山林を100万円ほどで売却しました。
このことをすっかり失念していて、私は例年のとおり会社で年末調整の
手続きをしました。つまり普通に配偶者控除(38万円)を受けたということです。
給与収入の場合、103万円までは配偶者控除の対象になりますが、今回のような
一時的な収入があった場合、どのようになるのでしょうか。あるいはどのような
申告をすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>このことをすっかり失念していて、私は例年のとおり会社で年末…



3/15 までに確定申告をすれば、失念でも何でもなく、ごくふつうの処理方法ですよ。

>田舎の山林を100万円ほどで売却しました…

買値はいくらでしたか。
税金は、売値に課せられるのでなく、買値と諸経費を引いた「利益=所得」が判断基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>つまり普通に配偶者控除(38万円)を受けたということです…

妻の「譲渡所得」を計算して 38万以下ならそのままでけっこう。

38~76万の間なら、確定申告で「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正して、差額分を追納。

76万を超えるなら、確定申告で「配偶者控除」を「返上して、差額分を追納。

>給与収入の場合、103万円までは配偶者控除の対象…

それはそうですが、厳密には「収入 103万」ではなく、『合計所得が 38万』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38~76万の間なら、「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】【不動産所得】【譲渡所得】など
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。

>あるいはどのような申告をすればいいのでしょうか…

所得が 38万以上になるなら、妻自身は『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
あなたは『確定申告書 A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ずいぶん昔に相続したものなので、買値は売値の5%ということだと
思います。したがって所得は38万以上なので、妻の確定申告が必要
ということですね。
あとは国税庁を参照してみます。

お礼日時:2009/01/20 11:46

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