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母が民生委員をしています。

昨日、「特別養護老人ホームに入所させる必要があるらしい近所の身寄りのない高齢者の身元保証人になってくれないか」との相談が、この方の担当ケアマネからあったんですが引き受けなくてはなりませんか。

私は、個人としてはもとより、公人としても民生委員は3年で交代するので(その場合は、次の方への引継ぎも難しいと思うので)引き受ける必要はないと思います。

私としては、市長とか福祉事務所長が身元保証人になられればよいと思うので、それを母に進言したいのですが、このことをを規定してある法律とか、根拠を明示してある行政関連の文書を知っている方、教えてください。法律に詳しい方、法律家、行政の方であれば、さらに助かります。

A 回答 (3件)

法人で、介護保険事業の相談援助業務をしている者です。


仰るとおり、民生委員は、要援護者の身元保証人になる義務はありませんし、ならないほうが良いと考えられます。
また、行政が身元保証人になるケースもあるようですが、ケースバイケースで根拠法となるものは、無いようです。
そこで、特別養護老人ホームが入所希望者に身寄りがないことや保証人がいないことを理由に入所を拒否することは、法令に違反しておりますので、お母様と担当ケアマネとで、市役所の介護保険担当課にご相談に行くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速、回答をいただきありがとうございました。

母には、市役所に相談してからケアマネに返事をするようすすめます。
また、特老は「入所希望者に身寄りがないこと、保証人がいないことを理由に入所拒否ができない」との教示は、とても役に立ちました。

お礼日時:2009/01/22 08:44

介護の相談にのっているものです。


がんばっておられる民生委員さんには本当に頭が下がります。

特別養護老人ホームの身元引受人に関してですが、
いくつかのホームで確認したところ、
要相談という形をとっているようです。
その地域やケースによって、後見人を立てるなどの方法とっているようです。
ご依頼されてきたケアマネージャーさんとの話し合いいただいた上で、
入居予定のホームに相談してみてください。

また、そのホームが悪徳ホームであると、
サービスの監視役である身元引受人を身内の方に指定して、
低質なサービスを提供した上に、財産などを搾取してしまう可能性がありますので、
その点についてもケアマネージャーさんとお話し合いをされることをオススメします。

以上、少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

施設のケアマネには相談しにくい面もあるので、地域包括支援センターや施設のケアマネを指導助言する市役所のケアマネ(そのような立場の人もいるそうです。)に相談してもらうことににしました。

お礼日時:2009/02/04 09:07

成年後見制度のうち、法定後見制度において、


判断能力が不十分なために保護の必要があると思われたとき、
又は将来そうなるであろう思われたときには、
家庭裁判所への申立により、家庭裁判所の審判を経て、
後見、補佐、補助のいずれかを利用でき、
それぞれ後見人、補佐人、補助人が選任されて、
身元保証をはじめとするサポートを受けることができます。

したがって、いちばん良いのは、これを利用することです。

後見
 判断能力を欠いている状態にある人が対象
補佐
 判断能力が著しく不十分な人が対象
補助
 判断能力が不十分な人が対象

原則として、
認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が劣ることが前提で、
ただ単に身体的な障害があるだけでは認められません。

65歳以上の者、又は知的障害者、精神障害者で、
上述の制度の利用が必要であるにもかかわらず、
身寄りとなる者がいないなどの理由により、
申立を行なえる人がいない場合には、
市区町村の高齢者福祉担当課等を通じて申請を行なうと、
市区町村長が申立を行なうことができ、
弁護士等のしかるべき後見人、補佐人、補助人をつけてもらえるため、
このような方を身元保証人にすればよろしいかと思います。

根拠法は、以下のとおりです。
審判の請求、というのは、上述の申立のことです。

老人福祉法 第32条:
市町村長は、65歳以上の者につき、
その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、
第17条第1項、第876条の4第1項
又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

知的障害者福祉法 第28条:
市町村長は、知的障害者につき、
その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、
第17条第1項、第876条の4第1項
又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

精神保健福祉法 第51条の11の2:
市町村長は、精神障害者につき、
その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、
第17条第1項、第876条の4第1項
又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
 
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この回答へのお礼

民生委員は、勉強会や研修があるので成年後見人制度のことについても触れてあると思いますが、たぶん母の記憶には制度の詳細までは残っていないと思います。
早速、教えていただいた事を説明してみたいと思います。
詳しく教えていただき助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/22 08:55

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