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私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

A 回答 (2件)

>日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。



条件を満たせば、在留資格の更新は可能です。が、「急げ」と要望しても特急扱いにはなりません。もちろん、「カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできません」という理由では「はぁ?」という反応を引き出せるだけです。

在資の更新には、生計の安定性が求められます。奥様もあなたも日本で収入が無い、生活保護を受けている事実もない、家賃収入や株式運用での収入も無いとなると、高い確率で不許可になります。
外国人配偶者が帰国していて、日本人配偶者が日本にいる、いわゆる別居婚ならば許可になります。しかし、あなたの配偶者が日配を更新するには、外国人配偶者かあなたが日本で生計を営めるだけの、日本での収入が必要です。あなたがカナダで生活していて、外国人配偶者が在資の更新をする、これは間違いなく偽装婚を疑われます。

あなたの人生設計も、外国人配偶者に日本の在資を維持させたいという気持ちも十分に理解できますが、入管は上に書いたような判断をします。

恐らくカナダには配偶者査証はあるでしょうから、就労に制限が加わるかもしれませんが、それで渡航して生活する、もしあなたの配偶者が、雇用主が査証申請をしてくれるぐらいに有能であれば、それに応じる、という形が一番自然だと思います。
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在留資格【認定証】とは何ですか!?



在留資格認定証明書のことを言っているのでしたら【在留資格認定証の更新】などは間違いです。在留資格認定証明書は更新できませんから。まさかそんなことはないと思いますけど・・・。

在留期間更新許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlのことでしょうね。標準処理期間は2週間~3か月です。あなたが言うとおり「日本に在留するからこそ、在留を許可する」のですから、そのような理由で許可を早くするよう願い出るのは愚の骨頂。とにかく必要な書類を不足なく提出して天命!?を待つしかありません。次は3年の在留資格がもらえることを祈りましょう。

奥様が日本を出国されるときは、その前に再入国許可を取得しておくのを忘れないように。日本の在留資格は一次に限り有効で、再入国許可無しで出国すると失効してしまいます。そうなると期間更新もへったくれもなくなります。外国人登録もそのまま日本に残していくことになります。ちなみにあなたの住民票も、在留期間更新許可申請のときには日本に戻しておかなくてはなりません。そうなると住民税や国民年金・国民健康保険の加入義務なども関連してきますのでご注意ください。
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