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借家の契約更新を拒否されました。
理由は
同居してくれている息子夫婦(大家が高齢になったため)を
隣家の家(私たちが住んでいます)に住ませたいからです。

ちなみに大家と息子夫婦は、私たちが引っ越さなくてもいいくらい大きな家に住んでいます。
大家の言い分は借地借家法の正当事由にあたるでしょうか?
賃貸に詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

正当事由か否かは皆さんから答えが出ていますので、私の経験を。


私も全く同じと言ってよい位のパターンでした。
息子夫婦を住まわせたいと言っていましたが、おそらくは高齢になってきた両親の万が一(ぽっくり逝った時)の場合、資産整理をしやすくするためだろうと感じています。

さて、私の場合は子供2人の計4人家族。合計百万プラス1年賃貸延長で手を打ってあげました。百には引越し代も込みです。ちなみに家賃は9万・月です。
参考にしてください。

がんばって平穏な生活を守り抜いてください。


以下、余談です。。。。
「引越しにそんなに費用が掛からんはずだ」だの「立ち退き料にそんなに出せん」だの、大家が言ってきたら『アナタがたは自分の生活のために、必要以上にこちらの平穏な生活をバラバラに踏みにじろうとしている。カネで解決できるなら安いものですよ、よくよくお考えなさい。』と言ってやりましょう。

これはホント、経験した人でないと実感がわかないものですからね、悲壮感というか孤立感といいますか、、、、。家族がこちらにあればなおのことですし。「殺意」と言うものを生まれて初めて覚えた記憶があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ほとんど同じ家族構成、家賃だったので参考になりました。
周りの人に相談しても「だまって引っ越す」という意見が多く、自分の考えがおかしいのかと不安になっていたので心強いです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/26 07:50

#3 です 補足します。


まず、大家は旧法の頭でいます。
おそらくは、新法「借地借家法」平成3年施行以降の契約でしょう。
となれば、
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした日から6ヶ月後に
契約終了する(同法27条)が、その場合正当な事由があると
認められなければならない(同法28条)。

訳で、とにかく6ヵ月以上の猶予があることが前提で、今回は
いきなり契約更新(1ヶ月前に通知)を拒むという話なので
6ヶ月先まで住んでいる権利はあるわけですよ。

正当事由とは、社会通念上妥当と認められる事由のことであるが、
具体的には、賃貸人および賃借人が建物を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況等によって判断され、
立退料の提案も考慮されるとしている。
しかし、借主の建物を必要とする事情も大きく考慮され、
そのバランスを勘案して総合的に判断される。

というのが教科書に書かれていることで、とにかく6ヶ月前に
話を出して立ち退き費用 (家賃6ヶ月分相場)を払ったら
そこにいなくちゃいけない理由もないわけで大家の言分も認める
というのが「新法」の解釈です。
自分で使う・・・そこでさらに補償 これで争っても、大家がまけて
ずっと住まわせろにはならんでしょう。
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この回答へのお礼

いろいろ調べてくださり、ありがとうございます。
立ち退き費用が出た場合、引っ越すことも想定して対応したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 13:39

大家の立場からの正当事由にはなり得ません。



ただ、それなりのお金がもらえるなら、引っ越しはやぶさかでないと思います。しょせんお借りしてるものでしかないので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、立ち退き料などが出た場合、引っ越すのも仕方がないですね。家の清掃も兼ねて準備をしておきます。

お礼日時:2009/01/23 13:20

大家が高齢で子ども夫婦と同居するという理由が、正当事由として認められた事例があります。

しかし、ただ同居するだけというなら借家人が勝ちます。介護の必要があるなどの、それなりの理由が必要です。
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この回答へのお礼

大家も高齢ですが、まだまだ仕事をされているので介護は必要ないかと思います。息子夫婦も家業を継ぐために帰ってきたという方がいいかも知れません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 13:23

No4の回答者様の言われるように正当事由になるかどうかはそれぞれ個別の案件で事情が様々ですから最終的には裁判所の判断を仰ぐしかありません。


 一般的には『息子を住まわせる』は正当事由とは認められないと考えられてはいますが、貸主の事情や質問者様がそこを借りられた経緯等が斟酌されますので一概に判断できません。何しろ民事なんて判事の考え方や弁護士の力量によってどちらに転ぶかわからない世界ですから。
 最終的には、なんとしても居住を続けるということで強い弁護士を雇って裁判まで行くか、納得できる立退き料をもらって引っ越すか、は質問者様の判断でしょう。
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この回答へのお礼

裁判所の判断次第なのですね。家族でもう一度考えを整理しておきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 13:26

元業者営業です。



>同居してくれている息子夫婦(大家が高齢になったため)を
>隣家の家(私たちが住んでいます)に住ませたいからです。

まさに「絵に描いたような」大家の一方的な事由です。

>大家の言い分は借地借家法の正当事由にあたるでしょうか?

上記のように正当事由にはあたりません。
可能性としては「住み続けることができない位のあばら家(屋根に大穴とか腐りまくって強風で倒壊するとかの恐れがある)」であれば正当事由が認められるかもしれませんが、そんな家に息子夫婦を住まわせないでしょう。

>賃貸に詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

間に不動産業者が入っている場合はその業者へ「拒否」の意思表示をして下さい。
誠実な対応がない場合は「宅建協会に行くぞ」と言えば大抵は大丈夫です。それでもだめなら本当に宅建協会へ連絡を。

大家との直接契約なら「出るとこ(裁判、弁護士)出るぞ」と言ってみましょう。それでも引き下がらなければ本当に「出るとこ出れば」いいだけです。

ただし、交渉が合意するまでは決して相手に「つけ入る隙(家賃滞納等)」を与えてはいけません。それが退去請求の「正当事由」になる恐れがありますので。

何も不当にゴネているわけではなく、正当な権利ですから感情的にならずに淡々と交渉しましょう。

ご参考まで
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この回答へのお礼

不動産屋へは「拒否」の意思表示はしましたが、誠実な対応がないです。不動産屋と大家が親しいので、もともと期待していなかったのですが・・・。「宅建協会」を教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2009/01/23 13:31

部屋の紹介してるものです。



単に息子夫婦にすませたいからというだけでは正当事由にはなりません。

ただわかりませんがそもそも入居した経緯はどうなのでしょうか?

家主の隣の家ということですがもともと知り合いで入ったようなかんじでしたら人間関係からいっても立ち退くのは仕方ないと思います。

契約書も交わした契約で、普通借家契約の契約書でしたら家主からの解約は正当事由が必要と書いてあるはずです。

私もこのような経験がありましたがそのときは入居者が家を買って出て行きました。

あと、よほど家が古くて建て替える必要がある場合などは正当事由になるようです。(家主の財産上の理由)

結局のところ正当事由になるかどうかは訴訟で確定になりますが最近では家主がある程度の立退き料を払えば正当事由になるという判決も出ているようです。(宅建協会かなんかの本で読みました)

実務的にはまず話し合いで、家主が一方的に出て行けという態度でしたら法律的な話を出していって引越し代をだしてもらうもが堅実だと思います。人間関係が悪いのにずっとすむのもいやでしょうし・・

業者の仲介で入居したならその業者に聞くのもいいと思います。
そのための仲介手数料ですので。
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この回答へのお礼

不動産屋の仲介で契約(普通借家契約)をしています。
不動産屋は大家と親しいようで、今回の件もなかなか動いてくれません。こちらも法律に詳しくないと泣き寝入りだと思って相談しました。アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 13:17

大家しています。

宅建有資格者です。
自己使用は立派な正当事由です。
おそらくは、本当にそうだと思います。
ただし、契約更新拒否はできても、補償は不要ではないです。
こちらは、急な話で礼金頭金の用意もないから
あたらしい家を借りるための引越し代、礼金、仲介手数料を
負担してくれと要求したらいいです。
おそらく出してくれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大家の息子の使用が「自己使用」になるかは疑問に思いますが、
もし正当事由にあたるのであれば、引越し代などの交渉をしたいと思います。

お礼日時:2009/01/23 13:34

こんにちは。



 >大家と息子夫婦は、私たちが引っ越さなくてもいいくらい大きな家に住んでいます。
 この点に関して言えば、「同居するのに十分な家があるのに、どうして、別の家が必要なのか」という疑問が生じます。
 正当事由とは認められないと思います。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大家の家はここら辺でも大きな家なので、本当に納得いきません。
この点を大家にも聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 13:06

正当な言い分になるでしょう。


不安なようなら弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士等に相談するのも視野に入れて動きたいと思います。

お礼日時:2009/01/23 13:08

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