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昨年、ある法人と給与○万円/回(税抜き)で契約し、勤務しました。勤務期間中に法人から源泉徴収税額を乙から甲に変更したいと申し出がありましたが、扶養控除申告書を他法人に提出していたため返事をしないまま勤務期間が終了しました。先日送られてきた源泉徴収票の税額が甲欄適応額になっており、確定申告するとかなりの額を支払うことになりそうです。このような場合、当方が甲と乙の差額を負担すべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

要するに


   手取り給与○万円/日
という契約ということなのですね。

 例

 以前 月支給額 103,600、 税額(乙)3,600、手取り 10万

 現在 月支給額 100,710  税額(甲) 710 手取り 10万

上でお分かりのように、手取りは同じでも支給額は現在の方が安くなりますから、両方の会社合わせた1年の収入から計算される税額が高くなるとは限りません。

 おとがめがあるとしたら会社側のほうです。税務調査で指摘される可能性はありますが、ご質問者が今あまり心配する必要はないのではないかと思います。

〔No.2より補足〕
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 その会社が甲に変更したいという理由がよくわかりませんが、会社が差額を負担することはありえません。

そして「差額を負担」という表現も違和感があります。どのみち確定申告により年税額を決定して、所得税を払うのはご質問者です。会社は納税者の払うお金を‘預かって’納付するに過ぎません。

 まずはなぜ、甲欄で徴収なのか理由をきいてみて、できたら乙欄に戻してほしいと伝えてみてはどうでしょう。ご質問者が扶養控除移動申告書を他社に提出しているならば、提出していないその会社では乙欄で徴収されるのが筋だと思います。

 そしてどうしても甲欄で徴収ということであれば、甲欄と乙欄での徴収額の差額を毎月ご自分で積み立てて納税に備えておけば、負担感も減るのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

乙から甲に変更する理由は、契約書で給与額を税抜きにしているため法人の負担が大きいからです。

補足日時:2009/01/24 17:20
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あなたが負担することになるでしょう。



あなたがその源泉徴収票を利用して確定申告すれば差額を納付しなければなりません。

会社に対して乙欄にしてもらうにしても、あなたが乙欄と甲欄との差額を会社に払うことになるでしょう。

もともと天引きする税金ですから、負担義務はあなたにあるでしょう。
納税義務としては天引き時には会社にあるかもしれませんが、負担義務はあなたでしょう。
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